「関係を清算」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「関係を清算」関する判例の原文を掲載:まいを移した後も,引き続き原告と同居する・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:まいを移した後も,引き続き原告と同居する・・・
| 原文 | ころから6歳となる今日に至るまで,原告が全面的に長男の養育監護を担い,豊かな愛情を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた。そして,原告は,毎日の生活を通じて,長男と深い絆を育んできたため,長男は,被告が住まいを移した後も,引き続き原告と同居することにより,以前と変わらず安定した生活を送っている。 イ 原告は,幼稚園入園前の面接以来,一貫して長男の保護者として幼稚園に関わり,幼稚園の関係者と信頼関係を築いてきた。また,近隣の長男の友人達の母親とも親交が深く,互いに子供を預け合ったり,課外活動への送迎を頼んだりできる関係にあり,原告は,かかる母親らとも互いに協力し合い,その支援を受けられる環境にある。 そして,原告は,今後も引き続き同じ地域に住む予定であり,長男を幼稚園の友達が揃って入学する地元の小学校に入学させる予定であるから,原告は,地域コミュニティの一員として,周囲のサポートを受けながら,現在と同じ安定した環境の中で長男を育てて行くことができる。 ウ 原告は,現在,会社勤めをして給与収入を得ることこそしていないが,その実質的な経済的基盤は安定しており,長男を養育監護する上で経済的不安は全くない。 すなわち,原告は,長男に対する離婚の影響をできるだけ小さくするため,フルタイムで就業することは避け,長男の面倒を身近で見る現在の生活を当面継続し,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるが,原告は,相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産を得ることが見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれる。これらの資産及び収入は,原告が就職するまでの間はもちろん,その後も,長男を養育するために十分な裏付けとなるものである。長男の成長に伴い長男にかかる費用は増加する可能性もあるが,そのころには,原告が仕事に割くことができる時間も増加し,収入も増加させることが可能である。万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されている。 (2)被告 ア 被告は,平成9年5月に株式会社B(以下「B」という。)に就職して稼働し,家計を担っていたが,長男の養育を全て原告に任せきりにしていたということはない。被告は,長男出産後の職場復帰後も,Bの協力を得ながら,職場でも搾乳時間を取り,20か月間長男を母乳で育ててきた。被告は,Bのイベントの際にも,長男を同行し,家族との時間を大切にするために,海外出張に原告及び長男を同行したこともあった。また,被告は,長男を被告の親戚の住む大阪に何度も連れて行き,夏休み及び冬休み等の長期休暇には,長男を伴い,アメリカ合衆国で被告の家族と一緒に過ごし,家族とのふれあいを重視してきた。被告は,仕事を離れて家にいる間は,その全てを長男の養育に費やし,長男の食事,入浴,着替えなどの世話を行い,長男に本を読み聞かせ,長男が寝付くまで一緒に過ごしてきた。被告における母親としての長男との関わりは,一般的なサラリーマンの父親のようなものでは決してなく,長男に対しては,原告以上の深い愛情をもって接してきている。 イ 長男の健全な成長のためには,長男が両親の愛情を十分に感じながら,精神的にも経済的にも安定した環境の中で生活を送れることが必要である。被告は,当初から「共同意思決定」を重視し,自分が親権者に指定された場合,原告と長男とが十分に関わりを持つことができるように配慮する積もりでいるのに対し,原告は,被告の長男に対する関与を最小限にするという頑なな姿勢で終始し,被告の母親として当然認められるべき長男との関わりは過度に制限されているのであって,長男の健全なる成長という子の福祉の観点からは,被告が親権者として指定されるのが望ましい。 ウ 被告は,勤務職種の変更がなされ,養育時間の確保に関するBの協力が約束されたことによって,親権者及び監護権者として長男を引き取り,長男 さらに詳しくみる:のこれまでの生活をほとんど変更することな・・・ |
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