「夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」関する判例の原文を掲載:6日,被告に対して事実関係を問い質し,自・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:6日,被告に対して事実関係を問い質し,自・・・
| 原文 | ついてまで頻繁にFに電話をかけていたことも知って,精神的に大きな衝撃を受けた。そして,原告は,弁護士や友人に相談した上,同月26日,被告に対して事実関係を問い質し,自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請した。被告は,同日,自宅を出てホテル住まいをするようになり,その後,平成14年1月からは,原告と長男の居住する自宅近くにアパートを借りて生活している。(甲89,乙46,原告,被告) オ 被告は,Fとの関係を清算し,原告とやり直すことを希望していたが,原告は,被告との離婚を求め,夫婦関係調整調停事件(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第8480号)を申し立て,その不調後に本件訴えを提起した。現在においては,被告も離婚すること自体はやむを得ないものと考えている。(甲2,甲53,乙46)以上のとおり認められる。 (2)上記認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,被告の不貞行為によって完全に破綻しており,民法770条1項1号及び5号に定める離婚原因があるものと認められる。 2 慰謝料について 前記(1)認定の婚姻関係の破綻原因,原告と被告との婚姻期間,資産・収入及び社会的地位,その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると,被告が原告に支払うべき慰謝料の額は600万円とするのが相当である。 3 親権者の指定について (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告は,被告との結婚後も,子供を持つことに興味を抱いていたわけではなかったが,癌に罹患した母親に孫を見せたいという被告の強い希望に沿って子供を持つことに賛成し,その結果,被告は,平成9年1月に長男を妊娠した。ところが,同年2月,被告に対し,Bから好条件での就職の話があったため,いずれも一方の親は自宅にいて子供を育てるべきであるとの考えを持っていた原告と被告は,相談の上,そのころCを辞めてインターネット関連の仕事を行いたいと考えていた原告が,長男の面倒を見るために仕事を辞めて家にいることで合意した。(甲89,乙46) イ 原告は,長男の出生後,被告がフルタイム勤務に復帰した平成10年5月以降,料理,掃除,諸経費の支払,口座の管理等の家事全般を担うことに加え,長男の離乳食の開始やトイレトーニングから始まり,その後も,長男に食事の仕方を教え,風呂に入れたり,おむつを替えるなどして,きちんと健康面でのケアを行ってきた。また,母乳で育てるという被告の方針に従って,授乳ができるように,Bに長男を連れて行ったり,被告の海外出張にも同行するなどした。また,長男が外で遊ぶようになってからは,公園等に連れて行き,近隣の子供の母親とも親交を深めた。さらに,原告は,平成13年4月に長男が幼稚園に入園した後は,一貫して長男の保護者として幼稚園に関わり,毎日の幼稚園の送り迎えに加え,長男に弁当を持たせたり,幼稚園の諸行事すべてや「母の会」に参加し,幼稚園の関係者や保護者と良好な信頼関係を築いてきた。その結果,原告は,近隣の長男の友人達の母親とは,互いに子供を預け合ったり,課外活動への送迎を頼んだりすることができる関係にもある。被告は,原告が行っていた長男の子育てに対し,不満を持ったことはなく,長男は知的で賢く,精神的にも安定している子供に育っている。(甲3ないし5,甲89,乙46,原告) ウ もっとも,被告も,長男の養育を全て原告に任せきりにしていたということはなく,職場復帰後も,Bの協力を得ながら,職場でも搾乳時間を取り,20か月間長男を母乳で育ててきた。被告は,Bのイベントの際にも長男を同行し,家族との時間を大切にするため,海外出張に原告及び長男を同行したこともあった(長男の授乳期間中は,Bの費用で長男及び原告を さらに詳しくみる:出張に伴うことができた。)。また,被告は・・・ |
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