離婚法律相談データバンク 夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例に関する離婚問題「夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」の離婚事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」 夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例に関する離婚問題の判例

夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求

夫の不貞で精神障害になった妻、離婚の慰謝料、判例」関する判例の原文を掲載:たが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ・・・

「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:たが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ・・・

原文 計画を立てており,長男が幼稚園を卒園するまでは,在宅勤務ないしパートタイムの仕事に就く予定であると述べていたが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるというように生活設計が変わり,また,原告の経済的な基盤については,原告自身が相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産が見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれ,万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されているというに過ぎないものである。(甲52,53,甲89,原告)
   カ 原告と被告が別居したのは,前記のとおり平成13年11月26日であったが,原告と被告は,平成14年5月8日になってから,長男に対して別居の事実を正式に伝えた。しかし,長男の精神状況や生活態度に著しい変化の様子は見られず,表面上は,以前と同様に元気に生活している。被告は,週2回程度午後4時から7時に長男との面接交渉を行い,かつ,頻繁に電話で長男との接触をしており,また,本件訴訟には毎回のように出頭している。(乙46)
 (2)上記認定事実によれば,原告と被告との間に監護能力,子への愛情や態度に決定的な差があるとは認められない一方,現在及び将来の経済的基盤や,長男の今後の生活設計等の点においては,その就労状況の安定性や収入,勤務先から十全の支援が得られる被告の方が,原告よりも優っているものと認められる。そして   さらに詳しくみる:,長男がまだ幼稚園児であり,一般的にまだ・・・

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