「ロー」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「ロー」関する判例の原文を掲載:ごし,家族とのふれあいを重視してきた。さ・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:ごし,家族とのふれあいを重視してきた。さ・・・
| 原文 | た,被告は,夏休み及び冬休み等の長期休暇には,長男を伴ってアメリカ合衆国で被告の家族とともに過ごし,家族とのふれあいを重視してきた。さらに,被告は,仕事を離れ家にいる間は,長男の食事,入浴,着替えなどの世話を行い,長男に本を読み聞かせたりして,長男が寝付くまで一緒に過ごしてきた。幼稚園の関係でも,幼稚園の主要行事である入園式,参観日,運動会及びクリスマス会には参加していた。(乙6の1ないし8,乙11,乙14の1,2,乙17,18,乙19の1ないし4,乙20ないし27,乙28の1,2,乙29,乙31の1,2,乙32の1ないし8,乙46,被告) エ 被告は,原告との離婚問題発生後,現在の原告と長男との関係をBに説明し,平成14年1月以降,週2回午後1時から長男との面接交渉のために会社を早退してもよい旨の特別フレックス制を認められ,長男との面接交渉の機会を保ってきた。さらに,被告は,ディレクターとして50名ないし60名の部下を抱える管理監督の立場にあり,年収も2000万円を超えていたが,長男の親権者として,長男を養育監護するため,現在の勤務条件を変更する旨の希望をBに伝え,ディレクターから部下を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになった。Bでは,これまで被告が『ワーキングマザー』として家事を優先しつつ,仕事を行ってきたことを評価しており,家族を大切にする企業風土から,今後も被告が長男の養育を優先しながら勤務することに十分な理解及び評価をしており,経済面での安定性のみならず,長男の養育時間も十分確保されることが予定されている。また,被告が長男と一緒になってアメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 (乙7,乙38,39,乙46,被告) オ これに対し,原告は,当初,平成16年3月末にアメリカ合衆国ワシントン州に戻る計画を立てており,長男が幼稚園を卒園するまでは,在宅勤務ないしパートタイムの仕事に就く予定であると述べていたが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるというように生活設計が変わり,また,原告の経済的な基盤については,原告自身が相当額の資産を有するほか,本件離婚 さらに詳しくみる:に伴う財産分与によっても相当額の資産が見・・・ |
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