「運動会」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「運動会」関する判例の原文を掲載:16年3月末にはアメリカ合衆国ワシントン・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:16年3月末にはアメリカ合衆国ワシントン・・・
| 原文 | ことを予定していると言うが,離婚後,原告の希望するようなパートタイムの仕事に就けるかは大いに疑問である。また,原告は,従前は,平成16年3月末にはアメリカ合衆国ワシントン州に戻るという計画を立てていたが,現在は,長男が同年4月に小学校に入学した後もアメリカ合衆国に帰って育てる積もりはないと主張しており,長男の将来設計に対する配慮は十分ではない。 第3 判断 1 離婚について (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め,約10年間の交際の後,平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した。原告はC証券会社(以下「C」という。)に,被告はDという百貨店で働いていたが,同年11月,原告がCの東京支店に転勤することが決まったため,被告は仕事を辞め,一緒に東京に移り住むこととなった。来日後,被告は,平成7年8月ころから,香港系衣料メーカーであるEに勤務し,平成9年5月にBに転職した。(甲89,乙46) イ 被告がBに就職することが決まった時には,被告が妊娠していることが判っていたため,原告と被告は,話合いの結果,原告が仕事を辞め,育児その他家事に専念することによって,被告の仕事を支援することとなった。そして,原告は,同年7月にCを退職し,同年○○月○○日に長男が誕生した。被告は,産後3か月間の産休を取得し,その後3か月間はハーフタイム勤務をした後,フルタイムの仕事に復帰した。復帰後,被告は出張や残業の多い多忙な業務をこなし,平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進した。この間,原告は「専業主夫」として,在宅して長男の世話をするとともに,家事全般を担当して被告を支え,周囲からも仲の良い夫婦といわれて さらに詳しくみる:いた。(甲89,46) ウ 被告は・・・ |
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