「原告を理解」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「原告を理解」関する判例の原文を掲載:るを得なくなったのであるから,婚姻関係が・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:るを得なくなったのであるから,婚姻関係が・・・
| 原文 | て家庭生活を放棄したものであり,その結果,被告はやむなく別居せざるを得なくなったのであるから,婚姻関係が破綻した責任は原告にある。なお,原告は,被告との婚姻前,在留資格を得るために結婚相談所などで婚姻の相手を捜していたとのことであり,被告との婚姻に際し真に愛情を抱いていたのか今では疑わしく思っている。 したがって,離婚については同意するも,その他の請求には応じられない。被告の方こそ慰謝料を請求したいと思っている。 (2)争点②(親権者の指定)について (原告) Aは幼児であり,母親が養育することが不可欠である。裁判例の多くも,幼児の親権者は原則として母親がふさわしいと判断している。 原告はAの養育を放棄したのではなく,被告及びその両親によってその養育の機会を奪われているのである。Aが祖父母である被告の両親や妹夫婦によって養育されている現状は不自然であり(なお,妹夫婦をパパ,ママと呼ぶというが,そのような状態は異常である。),子の福祉のためにも,Aは一刻も早く母親である原告のもとで養育されるべきである。本件において,原告を親権者として指定することが不都合な理由はどこにもない。 本訴提起と同時に申し立てた面接交渉を求める家事調停において面接交渉を妨げない旨の調停が成立したにもかかわらず,被告側は何かしらの理由をつけてこれを拒絶し,Aから実母である原告の存在を抹殺しようとしている。これは子供の心理を無視しその成長に悪影響を及ぼすことであり,現状の養育環境を安易に肯定すれば,Aの心に取り返しのつかないダメージを与えることになる。 そもそも被告は原告のもとからAを無理やり連れ去ったのであるから,現状の被告側の養育を肯定することは極めて不正義である。また,被告は,本訴において虚偽の陳述書(乙2の1,3,6等)を提出しており(甲9,10,15参照),そこには自己の利益のためには手段を選ばないという人間性が窺われるのであり,親権者として不適格である。 したがって,Aの親権者として原告を指定すべきである。 (被告) Aと共に実家に戻って以来,妹にAの面倒をみてもらっており,仕事を終えてからAを迎えに行き,翌朝保育園に連れて行くまで一緒に過ごしている。妹にはAを我が子同様にみてもらっており,Aは毎日幸せに暮らしている。 前記のとおり,原告はAに対し愛情がなく,その養育を放棄しており,したがってAも原告になついておらず,他方で被告,その妹夫婦及び両親によって大切に養育されている現状にあり,原告によるよりも保護環境は恵まれているから,その親権者は被告が相当である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(乙1,証人D,原告本人,被告本人等)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (1)原告と被告は,婚姻後賃貸マンションに独立の世帯を構え,共に被告の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事した。 被告は,月給1 さらに詳しくみる:5万円の中から原告に自由に使える小遣いと・・・ |
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