離婚法律相談データバンク もってに関する離婚問題「もって」の離婚事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」 もってに関する離婚問題の判例

もって」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻

もって」関する判例の原文を掲載:くなったのであるから,婚姻関係が破綻した・・・

「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:くなったのであるから,婚姻関係が破綻した・・・

原文 対する愛情もなく,Aの養育も放棄し,もって家庭生活を放棄したものであり,その結果,被告はやむなく別居せざるを得なくなったのであるから,婚姻関係が破綻した責任は原告にある。なお,原告は,被告との婚姻前,在留資格を得るために結婚相談所などで婚姻の相手を捜していたとのことであり,被告との婚姻に際し真に愛情を抱いていたのか今では疑わしく思っている。
 したがって,離婚については同意するも,その他の請求には応じられない。被告の方こそ慰謝料を請求したいと思っている。
 (2)争点②(親権者の指定)について
(原告)
 Aは幼児であり,母親が養育することが不可欠である。裁判例の多くも,幼児の親権者は原則として母親がふさわしいと判断している。
 原告はAの養育を放棄したのではなく,被告及びその両親によってその養育の機会を奪われているのである。Aが祖父母である被告の両親や妹夫婦によって養育されている現状は不自然であり(なお,妹夫婦をパパ,ママと呼ぶというが,そのような状態は異常である。),子の福祉のためにも,Aは一刻も早く母親である原告のもとで養育されるべきである。本件において,原告を親権者として指定することが不都合な理由はどこにもない。
 本訴提起と同時に申し立てた面接交渉を求める家事調停において面接交渉を妨げない旨の調停が成立したにもかかわらず,被告側は何かしらの理由をつけてこれを拒絶し,Aから実母である原告の存在を抹殺しようとしている。これは子供の心理を無   さらに詳しくみる:視しその成長に悪影響を及ぼすことであり,・・・

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