離婚法律相談データバンク 被告に対する財産分与請求に関する離婚問題「被告に対する財産分与請求」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 被告に対する財産分与請求に関する離婚問題の判例

被告に対する財産分与請求」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

被告に対する財産分与請求」関する判例の原文を掲載:後も子の養育費用を全額負担することになり・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:後も子の養育費用を全額負担することになり・・・

原文 状態であること,短期契約であるが別居後の就労の実績もあること,一方,被告は相当額の収入があるが負債もあり,めぼしい蓄えも認めることができないこと,離婚後も子の養育費用を全額負担することになり,子の成長に伴い負担も増加することが予想されるが,収入については当然に増加が期待されるものではないことなどを考慮すれば,被告から原告に対し,離婚後の生活費についての扶養的財産分与を別途認めるべき必要があるとまではいえない。
 (4)以上によれば,結局,原告の被告に対する財産分与請求は理由がない。
 5 以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と指定し,慰謝料請求については70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
                 裁判官  池 町 知 佐 子
   物 件 目 録
(1棟の建物の表示)
 所  在  新宿区(以下略)
 構  造  鉄骨造ルーフィング葺3階建
 床面積   1階 56・97平方メートル
       2階 55・44平方メートル
       3階 49・12平方メートル
(専有部分の建物の表示)
判断を左右すべき事情は特に窺われない。
     また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。
     鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交   さらに詳しくみる:流が重要であるというが,これは被告が親権・・・

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