離婚法律相談データバンク 費相当額に関する離婚問題「費相当額」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 費相当額に関する離婚問題の判例

費相当額」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

費相当額」関する判例の原文を掲載:自宅に来させないよう要求したり,Cとの別・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:自宅に来させないよう要求したり,Cとの別・・・

原文 当初は同様に努力していた。
     しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。
   イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に搬送されたため,被告の姉らが原告に意見したところ,原告は無断で家を出ていった。別居後も,原告は,被告に対し,一方的にCとの別居を希望したのみであり,同年6月9日には本件建物を訪れて,力ずくで子供らを連れ去ろうとした。
 (2)慰謝料請求
  (原告)
    原告は,何ら帰責すべき事情がないのに,被告の悪意の遺棄等により離婚せざるを得ない状況に追い込まれ,多大な精神的苦痛を被ったものであるから,原告に対する慰謝料としては,1000万円が相当である。
  (被告)
    被告に婚姻破綻の原因はない。したがって,慰謝料請求は理由がない。
 (3)親権者の指定及び養育費請求
  (原告)
   ア 親権者の指定について
   (ア)原告が,被告らによって,子供らと無理に引き離された経緯,その後も被告が面接交渉を妨げてきた実情からすれば,養育環境の継続を理由に被告を親権者とすることは不当である。
      原告が監護養育者として適格性がある以上,幼少である子供達の監護養育は母親である原告が行うのがむしろ自然である。
   (イ)仮   さらに詳しくみる:に長男について養育環境の変更を避けるとし・・・