「離婚判決父親」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「離婚判決父親」関する判例の原文を掲載:そのような状況下で,同月24日,原告とC・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:そのような状況下で,同月24日,原告とC・・・
| 原文 | に戻って,入学式には出席した。 被告は,原告に対し,二男を連れて帰ってきてから話し合いをすることを要求し,原告は,同月14日ころ,二男を連れて本件建物に戻った。 キ そのような状況下で,同月24日,原告とCとの間で些細な話からいさかいがあり,その後Cは具合が悪くなり,被告が血圧を測ったり,血圧降下剤,精神安定剤の点滴を行い,更に救急車を呼んだ。病院に搬送された時には血圧の状態も安定し,入院の必要はないと判断され,Cは次姉の家に泊まった。 同月25日,被告の姉ら2名が訪れ,Cの具合が悪くなったことについて,原告をY1家の嫁としてふさわしくないという趣旨を述べて非難するなどし,更に被告を含めた話し合いとなったが,被告も原告の態度や発言に不満をもち,原告が実家に帰るという話になってしまい,原告は実家の両親に電話をかけ,原告の両親が話し合いに来ることになった。その間に,被告は,子らを次姉の家に預けたが,これは原告の意思に基づくものではない。午後11時ころ,原告の両親が到着し,話し合いが行われたが,険悪な状態であり,翌日午前3時ないし4時ころ,話し合いがまとまらないまま,原告は両親と共に実家に帰った。 その後,具体的な話し合いの進展はないまま,別居状態が続いた。 キ 同年6月9日,原告は本件建物に赴き,居宅内で遊んでいた二男を抱き,Cに長男が診療室にいることを聞いて,診療室に赴き長男を呼び寄せたが,被告は,原告が子らを連れ去ろうとしていると理解してこれを阻止し,原告の動きを押さえて制圧し,二男を取り返すなどの騒ぎとなった。その際,原告は,頚部痛,運動制限,両肘の皮下出血を生じ,同日病院で診察を受け,頚部挫傷,両肘皮下出血の病名で,全治5日間を要する見込みとの診断を受けた。(なお,その際の原告及び被告の具体的行為態様に関する原告及び被告の陳述書及び供述は明らかに齟齬し,具体的行為態様を認めるに足りる的確な証拠がないが,原告が二男を抱きかかえ,長男と接触しようとしたところを子らを連れ去られると思った被告が制圧し,奪い返す行為を行っており被告から原告に対する何らかの有形力の行使があったと推認され,他に原告の受傷原因を窺わせる事実も認められないから,頚部挫傷,両肘皮下出血は被告の子らを奪い返す際の何らかの行為によって生じたものと認めることが相当である。) (3)以上に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 しかしながら,以上の経緯によれば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,別居を望んでいた原告と被告の母であるCとの同居生活に次第に破綻を生じ,原告被告相互に相手の対応に不信を募らせていたことから,平成13年3月ないし4月に些細な喧嘩から不和を生じ,被告の姉らがCとの関係について原告に意見をしたことなども悪影響となり,原告の両親を交えた話し合いも何ら解決につながらず別居に至り,そのまま修復不可能な状態に至ったものであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めるこ さらに詳しくみる:とが相当である。 2 争点(2)(慰謝・・・ |
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