離婚法律相談データバンク 真意に関する離婚問題「真意」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 真意に関する離婚問題の判例

真意」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

真意」関する判例の原文を掲載:ば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:ば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,・・・

原文 めるに足りる的確な証拠はない。
    しかしながら,以上の経緯によれば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,別居を望んでいた原告と被告の母であるCとの同居生活に次第に破綻を生じ,原告被告相互に相手の対応に不信を募らせていたことから,平成13年3月ないし4月に些細な喧嘩から不和を生じ,被告の姉らがCとの関係について原告に意見をしたことなども悪影響となり,原告の両親を交えた話し合いも何ら解決につながらず別居に至り,そのまま修復不可能な状態に至ったものであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。
 2 争点(2)(慰謝料請求)について
   前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。
   しかしながら,原告においては,婚姻当初の原告及び被告の予定に反して,婚姻後まもなく,被告の稼働するI医院の院長でもある立場にある被告の母と完全に二世帯同居の形で同居を開始し,被告の次姉も近隣に居住する環境にあり,原告において同居のストレス等は相当強かったと解されること,被告はI医院のほか,月1回程度の小田原市での勤務や,大学の非常勤講師その他の業務もこなし,相当多忙であったためやむを得ない面はあるが,上記の原告の立場   さらに詳しくみる:に照らせば配慮が十分であったとはいえない・・・

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