離婚法律相談データバンク 同居に関する離婚問題「同居」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 同居に関する離婚問題の判例

同居」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

同居」関する判例の原文を掲載:代をもらっていたにすぎないこと,原告は,・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:代をもらっていたにすぎないこと,原告は,・・・

原文 告は,原告の給料をすべて管理する被告から,1日1000円ずつ昼食代をもらっていたにすぎないこと,原告は,原告の両親が平成14年3月11日に被告に会いに行ったとき,被告のことが怖くてたまらなかったこと,被告は,原告よりも年上であること,原告が大人しい,言い返せない性格であることなどを総合考慮すれば,被告は,原告のそのような性格を奇貨として,原告の人格を否定して,原告を自分の思いどおりに従わせようとしたことが推認されるというほかはない。
    したがって,前記「原告の主張」のうち,被告からの言葉による暴力は十分推認されるところであり,また,被告が,原告の同意があったとするものについては,真に原告が同意していないことを被告が十分知っていたものというべきであって,表面的な原告の同意があったことによって被告の責任を否定することはできない。
    なお,前記「原告の主張」のうち,(4)アについては,原告の車の売却代金がAの車の購入代金となったことを認めるに足りるだけの証拠はなく,(4)イについては,被告が人間関係に嫌気がさしたことを一つの理由として勤めを辞めたこと自体は,婚姻破綻について被告の責任となるものとはいえない。
 (4)以上によれば,原告の気の弱さが,婚姻破綻の一つの原因であったことは否定できないところではあるが,むしろ,夫婦には同居協力扶助義務がある   さらに詳しくみる:のに,被告が,原告が言い返せない性格であ・・・

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