「相当と判断」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「相当と判断」関する判例の原文を掲載:することを拒否したこと,被告は,自分とA・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:することを拒否したこと,被告は,自分とA・・・
| 原文 | を全く設けようとしなかったこと,婚姻後も,被告は,原告に対し,原告の両親に会うことを禁止していたこと,マンションについての賃貸借契約を締結する際,被告が保証人欄に原告の両親を記入することを拒否したこと,被告は,自分とAとの関係は大事にするのに,原告とその両親との関係については全く配慮しない態度であることが,認められる。 これらのうち,仮に被告が主張するような原告の両親の発言があったとしても,直接聞いたわけではないことを考えると,会って誤解を解くなどの努力を全くしようとしないのは,不可解である。とくに,原告が原告の両親に会わないと言っていたとしても,原告が会おうとするときに,被告が,原告に対し原告の両親に連絡することを禁止したことは,原告の人格を否定するものというべきである。 (2)また,前記認定事実によれば,被告が,平成14年3月23日に,羽村市内の一戸建てから名古屋市内の賃貸マンションに転居していった際,被告は,原告の同意なく,原告所有の思い出の写真,手紙,家財道具等を処分したないしは持ち去ったことが認められるのである。 この点について,被告は,原告は一方的に失踪したままであったから,やむを得ず,引越代を節約するために処分したと主張する。 しかし,原告は,そのころも引き続き同じ職場に勤務していたのである(原告本人)から,被告が前記の品々を処分するないしは持ち去るに際し,原告に連絡を取ろうとしなかったことは明らかであり,この点でも,原告の人格を無視する態度 さらに詳しくみる:であったことが認められる。 (3)以上・・・ |
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