「甲から乙」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「甲から乙」関する判例の原文を掲載:夕食を食べ家族の団らんもあったのであり,・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:夕食を食べ家族の団らんもあったのであり,・・・
| 原文 | 。 原告は,平成12年頃,腰痛のため下が固いところで寝ると称して居間で寝るようになり,その年の冬,原告は,原告用にダブルベッドを改良して主寝室で寝るようになり,他方,被告は,Aが使っている6.2畳のベッドルームあるいは居間で寝るようになった。 また,原告は,帰宅が遅い平日は麺類等の軽い夕食を時々とる程度であったが,週末は,原告,被告及びAの一家で夕食を食べ家族の団らんもあったのであり,家族旅行することもあった。もっとも,被告が秋田や大阪の単身赴任先を訪れたことはなく,原告においても被告を呼び寄せることもなかった。 ウ 原告の養父母であるB夫婦は,昭和63年頃からケア付マンションで生活していたが,被告は,Aを連れて,毎週のようにB方を訪れており,原告が単身赴任している間も,その状況は変わることはなかった。その後,平成8年前後頃からはAと一緒にB方を訪れることは少なくなったが,その後も,被告は一人で毎週のようにB方を訪れ,2か月に1回程度は,原告,被告及びAでB方を訪れていた。 また,平成7年頃までは,年始は,原告,被告及びAとB夫婦でホテルですごすことを年中行事としており,平成7年以降は,B方で年始を過ごすことを常としていた。 上記のとおり,Aのサマースクールで被告がハワイに行っていたときに,Dは入院し,被告は,平成11年6月,原告からその事実を伝えられ,被告とAは,平成11年8月,原告からDの病状が悪いことを伝えられ,サマースクールの終了を待たずに帰国した。Dはそれから約1週間後に亡くなったが,被告は,Dを見舞い,泊込みで付き添うなどした。 Dが亡くなった後Bが単身生活となったことから,原告は,被告に さらに詳しくみる:対し,Bを引き取って同居することを提案し・・・ |
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