「離婚を口」に関する離婚事例・判例
「離婚を口」に関する事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」
「離婚を口」に関する事例:「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」
キーポイント | 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 出産・結婚 夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。 2 夫婦関係 妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。 平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。 平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。 3 妻のことに関して 妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。 夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。 妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。 4 夫の養父シゲオ(仮名)の死 シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。 5 夫の離婚請求 妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。 夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。 平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。 6 夫の態度 夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。 夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。 夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。 |
判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認めない 夫と妻の関係は、平成14年6月ころまでは夫婦としての実態が保たれていました。平成14年7月ころ以降に、夫にはサトコの存在があって、妻から身の回りの世話を受けることを拒否するようになりました。夫とサトコの関係については、夫は否定していますが、世間一般的にみれば、浮気と疑われるに十分な状況にあります。夫については、サトコの存在が妻との別居、離婚請求と無関係とはいえません。 夫が妻と口をきかなくなったことで家庭内別居状態になり、平成15年3月21日から夫の転勤によって現に別居状態になったものといえます。 よって、夫と妻の別居状態は夫の主導で作り出されたもので、客観的に見て夫と妻の婚姻関係は、まだ回復が不可能な状態に達しているとはいえません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告の請求 原告と被告を離婚する。 2 事案の概要 (1)原告と被告とは,昭和58年7月13日に婚姻した夫婦であり,婚姻前から親しい関係にあって,原告,被告間の長女A(Aという。)は昭和55年○○月○○日に出生している。[争いがない] (2)本件は,原告が,離婚はもともと被告の要望でもあり,原告,被告双方ともが婚姻関係の破綻を確認していたもので,原告と被告とは,平成元年頃から真の夫婦としての生活実体がなく,被告と原告の養父母及び実母との関係も疎遠であり,長年別居同然の状態にあったもので,平成15年3月21日からは現に別居しているから,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めたのに対し,被告が,原告と被告との婚姻関係は破綻しておらず,仮にそれが現在破綻していると評価されるとしても,原告は有責配偶者であり離婚が認められる要件を満たしていないと主張して,原告の請求を争った事案である。 3 当裁判所の判断 (1)原告の供述(及び陳述)中には,被告が2人目の子を流産した頃から原告と被告の夫婦関係は微妙なずれを見せ始めていたところ,平成元年頃に被告から署名,押印した離婚届を差し出されて離婚を申し入れられた旨,原告においても離婚することには異論はなかったものの,高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと,Aが未だ幼かったこと,離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から,離婚を実行に移すことはなかった旨,被告とはその頃から夫婦としての実体はなく,Aや親族の前では夫婦としての体裁を取り繕う,いわば仮面夫婦であった旨,原告としては,被告とは,オーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあり,夫婦としての体裁を取り繕うことはかなりの苦痛であった旨,原告は,平成3,4年頃に被告から原告の養父B(Bという。)が他界したら離婚したいとの申し出を受けており,Bが平成14年4月に亡くなったことから,同年6月8日頃に被告に離婚を切り出した旨の供述(及び陳述)部分が存在する。 (2)しかるところ,証拠[甲2から35,乙1から8(以上枝番を含む。),証人C,証人A,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告とは,Aが生まれた昭和55年頃は東京都多摩市で生活していたが,原告が昭和56年7月に秋田に転勤となり,被告とAとは,Bの希望もあって,多摩市桜ヶ丘のB方においてB及びその妻D(原告の養母)(Dという。)と同居した。 原告は,昭和58年4月に東京勤務となり,原告と被告及びAは,多摩市諏訪で同居して生活し,昭和60年9月にAがEに入学することとなったため,その頃,東京都港区三田に転居し,昭和63年4月頃,東京都世田谷区(以下略)所在のF○○○号(Fという。)をBが買受資金を出捐して原告名義で購入し,そこに転居した。 その間,被告は,昭和60年に原告との2人目の子を流産した。 原告は,平成元年7月から平成3年3月まで秋田に単身赴任して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平成6年3月まで大阪に単身赴任して勤務先会社が支店長用として賃借したマンションで生活した。 原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生 さらに詳しくみる:で生活し,平成3年4月から平成6年3月ま・・・ |
関連キーワード | 別居,浮気,婚姻関係,仮面夫婦,離婚 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第74号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「仮面夫婦による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
---|---|
判例要約 | ・夫の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。 ・妻の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 2財産分与は認めない。 夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。 2妻の求めた慰謝料請求を認める 妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。 しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。 夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。 |
「離婚を口」に関するネット上の情報
離婚を口にする
離婚を口にする」…書いていきます。夫の度重なる借金、自宅では毎日1人きり…不満や淋しさが募っていく…ある夜、夫が夜中にトイレに入っていました。私は珍しく睡眠薬を...
何かあったらすぐに離婚を口にする旦那
神奈川県横浜市泉区弥生台にありますi(愛)・修復プランナー&離婚カウンセラー米山恵美の夫婦問題相談室横浜heart spaceと浮気・不倫被害者救済セン...
旦那さま
いぶ前に私が離婚を口にしてからずっと、旦那さまの様子がおかしかった私は普通に話していたが…旦那さまはずっとよそよそしかった上に家に帰らなくなっていたそれが、ある...激怒してきた離婚を口にした私にずっと、もの申したかったんだと思ってたが…メールで、私の本心を伝えたらあっさり機嫌を直してくれた旦那さまは私に仕返しをしたいんだと...