離婚法律相談データバンク そのものに関する離婚問題「そのもの」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 そのものに関する離婚問題の判例

そのもの」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

そのもの」関する判例の原文を掲載:述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は・・・

原文 婦であり,被告とはオーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係であった旨の供述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は,互いの内面にあまり深く立ち入らない,冷めた関係にあり,精神的結合の程度は強いものではなかったとはいえるものの,被告は原告のために家事その他の身の回りの世話を不足なくやっており,被告がそれらを嫌がったり原告がそれらを拒むこともなかったもので,原告と被告との関係,A,あるいはB夫婦をも含めた家族関係については,夫婦共同体,家族共同体としての実体が保たれていたものというべきである。そして,乙1及び8の写真の様子や原告が被告の一番嫌であった点について尋ねられても,考え方,行動,価値,文化の違いという抽象的な答えしかできなかったことなどをも勘案すると,原告が手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあったとする点についても,一般通常人の感覚からすると首肯できないというべきである。
   そして,被告においては,離婚を何度か口にすることはあっても,離婚の条件面に話を発展させたり,離婚に向けて収入や住居の確保といった具体的な準備行為をなしたことは認められず,また,原告から離婚を切り出された後においても,自ら積極的に望んで離婚に向けた行動をとっていたわけではなく,現状のままで原告との婚姻生活を続けることに不満があったり不都合を感じていたわけではないことが認められるから,被告において,原告との夫婦共同体を解消する確定的意思があり,それが客観的にも明らかになっているとはいえないというべきである。   さらに詳しくみる:    加えて,前記認定した事実によれば・・・

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