離婚法律相談データバンク 友人宅に関する離婚問題「友人宅」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 友人宅に関する離婚問題の判例

友人宅」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

友人宅」関する判例の原文を掲載:がら育児をしなければならない状況であった・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:がら育児をしなければならない状況であった・・・

原文 かってもらい,夜原告が友人宅に迎えに行っていた。また,被告が深夜勤の場合で,原告が午後11時ころまでに戻らないときは,被告が子供を寝かせて出勤していた。
 (2)長男が昭和61年に生まれた後,このように原告・被告双方が時間を調整しながら育児をしなければならない状況であったので,被告は,原告ができる限り定時に帰宅して育児に協力してくれることを望んでいた。
    しかし,原告は,終業時間が遅いのに加えて,セカンドチーフという中堅の役職である立場上,上司や後輩とのつきあいで終業後飲みに行く機会が多く,飲みに行けば帰宅時間が午前2時,3時になり,時には午前4時,5時になってしまうこともあり,その帰宅時間は不整であった。
    原告は,初めのころは飲みに行くときは被告に電話を入れていたが,被告は,酒を飲みに行くことがなぜ仕事上の付き合いになるのか理解できず,酒を飲んで深夜に帰宅することを原告が遊んでいるものと決め付け,電話の折,あるいは帰宅してから被告を一方的になじるなどした。他方で原告は,自分の立場上,仕事の付き合いがあることを被告に理解してもらえないことにいらだち,そのたびに口論になり,これを疎ましく思った原告は,昭和62年ころからは,電話をほとんど入れなくなった。
 (3)平成2年ころ,原告は,自分の仕事について被告の理解が得られないことに加えて,勤め先の新しい上司と折り合いが悪く,人間関係で悩み,悶々とした毎日に耐えきれず,酒に逃げることも多くなっていた。ただ,原告は,他から借金をしてまで飲むようなことをせず,毎月の給料は被告に封を切らずに渡し,被告からもらう小遣いの中でやりくりしていた。
    また,平成4年ころ,原告は,バブル崩壊を機に,勤め先自体の経営が危うくなったことと,いつも自分を遊んでいると決め付ける被告を見返してやろうという思い   さらに詳しくみる:から,転職して独立することを考え始めた。・・・