離婚法律相談データバンク 同居生活に関する離婚問題「同居生活」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 同居生活に関する離婚問題の判例

同居生活」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

同居生活」関する判例の原文を掲載:かけることにしていたが,被告から,問い合・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:かけることにしていたが,被告から,問い合・・・

原文 が見に来たことがあった。
 (22)原告は,平成14年11月22日,子供達の誕生日であったため,幼稚園を休ませて出かけることにしていたが,被告から,問い合わせ等のメールが頻繁に来た。
 (23)このころから,原告は,自宅の2カ所の鍵のうち,被告に渡していなかった方の鍵をかけるようになり,被告は,原告方に入れなくなった。
 (24)原告は,平成14年11月13日,甲府家庭裁判所都留支部に,離婚調停を申し立てた。
 (25)被告は,平成15年になって,東京家庭裁判所に対し,夫婦関係調整の調停を申し立てた。
 (26)AとBは,現在7歳であり,原告と居住し,小学校に通っている。
 (27)原告の収入は,月21,22万円程度であり,平成15年では,年間約240万円であった。
 (28)被告の収入は,不動産の管理料名目で月17,18万円のほか,絵画塾で月2万円程度であり,最近は多少絵画が売れるようになってきているものの,それによる収入額は年間70,80万円程度であり,合計すると年間320万円程度である。被告は,被告の実家からの援助を受けながら家族の生活費等をまかなってきており,原告との別居後これまでの間においても,原告に対し,多少多い月もあったが毎月12万円程度の支払をしてきた。
    なお,原告は,婚姻期間中,生活上,お金がなくて生活がままならないという事態にまでは陥ったことはなかったものの,子供達の遠足の費用が足りないようなことがあった。
 2 離婚原因について
 (1)上記認定によれば,原告と被告との夫婦関係は破綻していると見るべきである。
 (2)被告は,この点,自分は子育てや家事に対して,十分に援助をしており,原告との口論等も夫婦げんかに過ぎず,平成11年1月23日の暴行については十分謝罪もし反省しているとし,夫婦関係においても子供達との関係においても良好であるとする。
    確かに,被告は,画家として自宅やアトリエにいることが多く,会社員等の勤務者に比して時間が比較的自由になりやすいこともあって,家事の分担や子供の世話を行っていたことや,原告と被告が子供達を連れて出かけたり,被告が子供達の幼稚園の行事などに参加している状況があり,また,生活費が足りなくなったようなことはなかったことは認められる。
    しかし,原告と被告は,家事の分担や被告の仕事のこと,飲酒のことで夫婦げんかが絶えなかったことが認められ(上記1(7)の約束は,こうした背景に基づくものと推認できる。),原告は,平成11年1月23日の被告の暴行(上記1(8)。なお,この点について,被告は,原告が騒ぐのを鎮めようとしただけであるようなことを述べているが,とっさの出来事ではなく,被告が冷静さを失って行ったものであることが認められる。)や,同年3月の被告の行動(上記1(10)。一歩間違えれば人命にも関わりかねない行為である。)などから,離婚を決意して,平成11年5月には離婚調停を申し立てており,別居状態を続ける前提の調停が成立していること(上記1(11)),原告の実家と被告との関係が決定的にこじれていること(上記1(14)),一時的には別居状態が解消したものの,完全に夫婦関係が修復された訳ではなく,どちらかといえば原告が子供達のことを考えて折れた形になっており,家族で出かけたり幼稚園の行事に参加していることについても,原告が子供達と父親との関係を考えて,できるだけ子供達と被告等とのふれあい等の機会を作ってきた結果であると認められ,必ずしも原告と被告との関係を表すものとは言えないこと(上記1(15)から(17)まで及び(21)),平成14年6月には,別居状態が再び始まっていること(上記1(20)),その後は,原告の離婚に対する態度が確定的になっていること(上記1(23),(24)),被告の仕事の状況にしても,原告のところに通って泊まっていた間は,実質的には絵画が描けないことになることなどを総合すると,原告と被告との夫婦関係は,性格や考え方の不一致なども相まって実質的に破綻しているとみるべきであって,婚姻を継続し難い事由があるものと認められる。
 3 親権者の指定について
 (1)上記1(2),(26)によれば,A及びBは,現在7歳であり,小学校に通っていること,原告と居住していることが認められる。
 (2)これに加え,これまでA及びBはいずれも母親である原告と共に生活してきており,姉妹が一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,年齢がまだいずれも7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると,親権者としては原告とするのが相当である。
    被告は,自らも子供達の   さらに詳しくみる:面倒をみてきたとするが,原告が仕事をして・・・