「破綻として離婚」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「破綻として離婚」関する判例の原文を掲載:な自然と多様な人間関係の中で養育されるこ・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:な自然と多様な人間関係の中で養育されるこ・・・
| 原文 | ,妹も近辺に住んでいるのであるから,いつでも子育ての助けを得ることができる。さらに,被告の自宅近辺は豊かな自然環境に恵まれ,親戚が近所に多く住むなど暖かい人間関係が残されている。とすれば,被告の密接な監護のもと,豊かな自然と多様な人間関係の中で養育されることが,より一層,子供達の幸福に資するというべきである。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,子供達の親権者は被告と定めるべきである。 (3)養育費について 養育費については,以下のように考えるべきである。被告は,その両親の所有する不動産の管理を行っているが,昨今の不況から賃料は値下がりしており,その業務から得る管理手数料は,現在,月平均17,18万円程度に減少している。また,被告は大人のための絵画教室を月2回営み,弟子は20人以上いるが,毎回,平均6,7人程度の出席であり,授業料は出席したときのみ1回1700円に設定していることから,教室から得る収入は月2万円程度である。そして,被告は画業に勤しんでいるが,絵が売れないこともあり,将来に渉って確実性のある収入とは到底言えない。とすれば,被告の定期的な収入は,月20万円程度である。そして,原告も働いており,その収入の詳細は不明であるが,少なくとも平成8年当時はダンス教室からの収入が約20万円であったことを鑑みれば,現在も少なくとも同程度の収入があると推測される。 これに基づき,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表 さらに詳しくみる:の提案」(東京・大阪養育費等研究会)判例・・・ |
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