「被告による暴力」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「被告による暴力」関する判例の原文を掲載:たことをきっかけとして,原告は東京の家を・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:たことをきっかけとして,原告は東京の家を・・・
| 原文 | かける他,休日毎に公園などで家族で過ごすようになり,夫婦関係は完全に修復していた。 (ウ)平成13年7月より平成14年6月まで 平成13年7月に,家族4人で諏訪湖畔に旅行した際,子供達が肺炎になったことをきっかけとして,原告は東京の家を引き払い,子供達と共に再び被告方において同居するようになった。 (エ)平成14年6月より同年11月まで 平成14年6月頃,原告は東京に家を借りることとし,転居をした。しかし,これは,原告が当面ダンスに打ちこむために,仕事の拠点として借りたものであって,被告も原告のダンスにかける情熱を思いやり,応援して転居を許したものである。事実,前述したように賃貸借契約の締結にあたっては被告の両親が保証人となっており,また,原告方の表札には被告の氏名が表示され,転居当初から被告は原告方の鍵を渡され,自由に出入りをしていたのであるから,原告方は同時に被告の家でもあり,被告は週2日程度は原告方に宿泊していた。そして,同年10月頃には被告の両親宅の庭に友人一家を招いてキャンプをし,同月6日には,子供達の幼稚園の運動会に被告及びその両親と共に出向くなど,非常に仲睦まじい状態であった。しかし,その後,同年10月末に,被告が原告の撮影した子供達の運動会のビデオテープを10分間程度誤って消去してしまうと言う些細な事故から,被告は原告方から一方的に追い出され,同年11月13日に調停が申し立てられるに至ったものである。 (オ)以上のように,原告と被告との間の行き違いは些細なものであり,8年近くに及び,2人の子までもうけた両者の婚姻生活を破綻させるようなものとは到底言えない。 イ 被告が誠実に生活を支えていること 被告は,画家として展覧会に出展する他,個展を開催し,上野の森の展覧会の役員を務めるなど画家として熱心に活動しており,通常の勤務は行っていないものの決して怠惰な生活を送っているものではない。そして,原告も被告が画家であることは十分に承知して,婚姻したものである。 そして,被告は画塾を開催し,雑誌のカットを作成するなどして,絵を販売する他の生活費を得,また,被告の両親の援助を受けるなどして家族に対して十分な生活を提供していたものである。事実,原告が東京に転居した平成14年8月ころより平成15年3月までに約120万円,月平均15万円を送金している。 このように,被告は原告及び子供達の為に,誠実に力を尽くして生活を支えてきているものである。 (2)親権者の指定 子供達の親権者は,被告と定められるべきである。 被告は,働いている原告のために,乳児の頃から子供達の面倒を見てきている。また,被告の職業は画家であって,比較的自由に時間の都合をつけることが可能であるから,密接に子供達に対処することができる。そして,被告の両親は健在であり,妹も近辺に住んでいるのであるから,いつでも子育ての助けを得ることができる。さらに,被告の自宅近辺は豊かな自然環境に恵まれ,親戚が近所に多く住むなど暖かい人間関係が残されている。とすれば,被告の密接な監護のもと,豊かな自然と多様な人間関係の中で養育されることが,より一層,子供達の幸福に資するというべきである。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,子供達の親権者は被告と定めるべきである。 (3)養育費について 養育費については,以下のように考えるべきである。被告は,その両親の所有する不動産の管理を行っているが,昨今の不況から賃料は値下がりしており,その業務から得る管理手数料は,現在,月平均17,18万円程度に減少している。また,被告は大人のための絵画教室を月2回営み,弟子は20人以上いるが,毎回,平均6,7人程度の出席であり,授業料は出席したときのみ1回1700円に設定していることから,教室から得る収入は月2万円程度である。そして,被告は画業に勤しんでいるが,絵が売れないこともあり,将来に渉って確実性のある収入とは到底言えない。とすれば,被告の定期的な収入は,月20万円程度である。そして,原告も働いており,その収入の詳細は不明であるが,少なくとも平成8年当時はダンス教室からの収入が約20万円であったことを鑑みれば,現在も少なくとも同程度の収入があると推測される。 これに基づき,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(東京・大阪養育費等研究会)判例タイムズ1111号(2003年4月285頁以下)の(3段階の計算式)に従って計算したところ, ① 10万8000円(基礎収入)=20万円(総収入)×0.54 ② 5万6571円(子の生活費)=10万8000円(義務者の さらに詳しくみる:基礎収入)×55+55(子の指数+子の指・・・ |
|---|
