離婚法律相談データバンク 被告による暴力に関する離婚問題「被告による暴力」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 被告による暴力に関する離婚問題の判例

被告による暴力」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

被告による暴力」関する判例の原文を掲載:枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁・・・

原文 常のやりとりについて,事情としてこまごまと主張するところであるが,いずれも客観的な証拠に乏しく,陳述書やその尋問の結果に基づかざるをえないが,それについても,意見が対立しているものであり,そのなかで,証拠(甲1から甲12まで(各枝番を含む),乙1から乙3まで(各枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和31年○○月○○日生)は,平成7年12月26日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,平成8年○○月○○日生まれの双子の子供であるAとBがいる。
 (3)被告は画家であるが,結婚当初から,作成した絵画を展覧会へ出展するものの,良い評価は得られずになかなか絵画は売れず,雑誌のカット描きなどは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。
 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており,原告と被告の家族の生活費は,この援助によるところが大きく,金銭的には自立しているとは言えない状態であった。
 (5)原告と被告は,子供の妊娠を待っていたが,平成8年4月ころ,妊娠が分かったものの,双子であったことから,原告はあまり動けなかった。しかし,同年8月ころには,被告は,原告の不安を顧みずに1週間のスケッチ旅行に出かけるなどした。その後,原告と被告は,原告の出産前に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子   さらに詳しくみる:供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②・・・

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