「方を訪問」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「方を訪問」関する判例の原文を掲載:作成できずにいた。 (7)原告と被告は・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:作成できずにいた。 (7)原告と被告は・・・
| 原文 | などしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもちゃがストーブのそばにあったことなどから,上記約束を守っていないとして被告と口論になったが,原告が振り回したおもちゃが被告に当たったため,被告が怒り,手拳で胸部を殴打され,加療約4週間を要する肋骨骨折の傷害を負った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラ さらに詳しくみる:グのキャップのみがとれただけであったが,・・・ |
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