離婚法律相談データバンク ことがでに関する離婚問題「ことがで」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 ことがでに関する離婚問題の判例

ことがで」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

ことがで」関する判例の原文を掲載:,それについても,意見が対立しているもの・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:,それについても,意見が対立しているもの・・・

原文 言葉というべきものに過ぎない。とすれば,被告の行為は夫婦喧嘩の域を出るものではなく,慰謝料請求は棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件においては,原告,被告とも,日常のやりとりについて,事情としてこまごまと主張するところであるが,いずれも客観的な証拠に乏しく,陳述書やその尋問の結果に基づかざるをえないが,それについても,意見が対立しているものであり,そのなかで,証拠(甲1から甲12まで(各枝番を含む),乙1から乙3まで(各枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和31年○○月○○日生)は,平成7年12月26日に婚姻した夫婦である。
 (2)原告と被告との間には,平成8年○○月○○日生まれの双子の子供であるAとBがいる。
 (3)被告は画家であるが,結婚当初から,作成した絵画を展覧会へ出展するものの,良い評価は得られずになかなか絵画は売れず,雑誌のカット描きなどは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。
 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており,原告と被告の家族の生活費は,この援助によるところが大きく,金銭的には自立しているとは言えない状態であった。
 (5)原告と被告は,子供の妊娠を待っていたが,平成8年4月ころ,妊娠が分かったものの,双子であったことから,原告はあまり動けなかった。しかし,同年8月ころには,被告は,原告の不安を顧みずに1週間のスケッチ旅行に出かけるなどした。その後,原告と被告は,原告の出産前に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもちゃがストーブのそばにあったことなどから,上記約束を守っていないとして被告と口論になったが,原告が振り回したおもちゃが被告に当たったため,被告が怒り,手拳で胸部を殴打され,加療約4週間を要する肋骨骨折の傷害を負った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。
 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。
 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラグのキャップのみがとれただけであったが,自動車が動かないようにする細工をしようとした。
 (11)原告は,平成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。
 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。
 (13)被告は,平成11年12月末日,自分から子供達に会うためとして原告方に来たが,その後忘年会に出かけてしまい,翌朝まで帰ってこなかった。
 (14)被告は,平成9年ころから,原告の両親との関係がこじれていたが,平成12年の正月明けころから,原告の両親は悪魔であるなどとしたメールを原告に送るなどして,原告の両親との関係は,決定的に壊れた。
 (15)原告は,子供達と父親との関係も考え,また,原告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を見てもらうこともあり,別居中においてもできるだけ,被告と子供達のふれあいの機会を作る努力を   さらに詳しくみる:していた。  (16)原告と被告は,平成・・・

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