離婚法律相談データバンク 高熱に関する離婚問題「高熱」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 高熱に関する離婚問題の判例

高熱」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

高熱」関する判例の原文を掲載:00円(基礎収入)=20万円(総収入)×・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:00円(基礎収入)=20万円(総収入)×・・・

原文 不明であるが,少なくとも平成8年当時はダンス教室からの収入が約20万円であったことを鑑みれば,現在も少なくとも同程度の収入があると推測される。
    これに基づき,「簡易迅速な養育費等の算定を目指して一養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(東京・大阪養育費等研究会)判例タイムズ1111号(2003年4月285頁以下)の(3段階の計算式)に従って計算したところ,
   ① 10万8000円(基礎収入)=20万円(総収入)×0.54
   ② 5万6571円(子の生活費)=10万8000円(義務者の基礎収入)×55+55(子の指数+子の指数)/100+55+55(義務者の指数+子の指数)
   ③ 2万8285円(義務者の養育費分担分)=5万6571円(子の生活費)×10万8000円(義務者の基礎収入)/10万8000円(権利者の基礎収入)+10万8000円(義務者の基礎収入)
   となる。
    とすれば,原告及び被告の生活状況に照らせば,子供達の養育費として,それぞれ1か月6万円(合計12万円)は被告に対して過大な負担を要求する主張である。よって,万が一,原告と被告が離婚するとしても,多くともそれぞれ1か月1万5000円(合計3万円)が適正な養育費というべきである。
 (4)慰謝料について
    原告の主張は否認する。
    平成11年1月23日に被告が原告を殴ってしまったとしても,原告が殴りかかってきたことから,驚きのあまり殴り返したに過ぎず,突発的な事故というべきであり,その後,再び原告が被告と同居するようになったことに鑑みれば,既に慰謝されているというべきである。また,原告は,被告の発言の一部を取り出して精神的虐待などと主張しているが,それは夫婦喧嘩のなかでの売り言葉に対する買い言葉というべきものに過ぎない。とすれば,被告の行為は夫婦喧嘩の域を出るものではなく,慰謝料請求は棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件においては,原告,被告とも,日常のやりとりについて,事情としてこまごまと主張するところであるが,いずれも客観的な証拠に乏しく,陳述書やその尋問の結   さらに詳しくみる:果に基づかざるをえないが,それについても・・・

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