離婚法律相談データバンク 支部に関する離婚問題「支部」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 支部に関する離婚問題の判例

支部」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

支部」関する判例の原文を掲載:行っていたものの,画家として生活を形成す・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:行っていたものの,画家として生活を形成す・・・

原文 展するものの,良い評価は得られずになかなか絵画は売れず,雑誌のカット描きなどは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。
 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており,原告と被告の家族の生活費は,この援助によるところが大きく,金銭的には自立しているとは言えない状態であった。
 (5)原告と被告は,子供の妊娠を待っていたが,平成8年4月ころ,妊娠が分かったものの,双子であったことから,原告はあまり動けなかった。しかし,同年8月ころには,被告は,原告の不安を顧みずに1週間のスケッチ旅行に出かけるなどした。その後,原告と被告は,原告の出産前に,伊豆方面に旅行に行った。
 (6)被告は,子供達が生まれた後の生活上の家事等については,ある程度行っており,そのおかげで原告も出産後4か月で仕事(ジャズダンス等のインストラクター)に復帰できるなどしたが,その代わりに自ら作成する絵画については,満足のいくものが作成できずにいた。
 (7)原告と被告は,夫婦げんかが絶えなかったが,平成10年8月ころ,原告の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使用して,平成10年8月ころ,パソコンを購入したところ,被告は,パソコンに夢中になるなどし,また,暴力的になって,ベニヤ板製の襖を蹴破る等したことなどから,原告との間で,子供達の面倒を見るときは①酒を飲まない,②パソコンはしない,③火の始末に気を付けるなどの約束した。
 (8)原告は,平成11年1月23日,被告が子供達の面倒の見ているときに,その見方やおもちゃがストーブのそばにあったことなどから,上記約束を守っていないとして被告と口論になったが,原告が振り回したおもちゃが被告に当たったため,被告が怒り,手拳で胸部を殴打され,加療約4週間を要する肋骨骨折の傷害を負った。なお,被告は,高校生時代に空手をやっていた。
 (9)原告と被告は,平成11年1月24日より別居を開始した。
 (10)原告は,平成11年3月23日ころ,原告は被告方を訪問したが,その際,被告が原告との話し合いを求めたのに対し,原告が応じなかったところ,もみ合いとなり,原告の腕が自動車のドアに挟まれる形になったり,また,真っ暗な中,被告は,原告の乗ってきた自動車のボンネットを開け,エンジンプラグ付近をさわり,実際には,プラグのキャップのみがとれただけであったが,自動車が動かないようにする細工をしようとした。
 (11)原告は,平成11年5月,甲府家庭裁判所都留支部に離婚の調停を申し立て,原告と被告との間では,平成11年9月30日,①原告と被告が当分の間現状どおり別居を続けること,②別居期間中の子供達の監護養育は事実上原告が行うこと,③被告が養育費等として毎月10日限り,12万円を支払うことなどを内容とする,夫婦関係調整調停が成立した。
 (12)調停期間中,原告と被告は,平成11年7月に平塚で子供達を含めて会ったりしていたが,原告が,平成11年10月ころから,仕事の関係もあって東京都小平市に転居したのちは,被告が週に何回か訪ねて来たり,泊まっていくことなどがあった。
 (13)被告は,平成11年12月末日,自分から子供達に会うためとして原告方に来たが,その後忘年会に出かけてしまい,翌朝まで帰ってこなかった。
 (14)被告は,平成9年ころから,原告の両親との関係がこじれていたが,平成12年の正月明けころから,原告の両親は悪魔であるなどとしたメールを原告に送るなどして,原告の両親との関係は,決定的に壊れた。
 (15)原告は,子供達と父親との関係も考え,また,原告が仕事の場合には,被告に子供達の面倒を見てもらうこともあり,別居中においてもできるだけ,被告と子供達のふれあいの機会を作る努力をしていた。
 (16)原告と被告は,平成13年7月,子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけたが,子供達が発熱し,肺炎になったため,被告実家の近くの上野原町の病院に1週間ほど入院させた後,医師の薦めにより,山梨で静養させることにした。そのため,原告は,しばらく東京と山梨を往復する生活を続けたのち,同年8月には,山梨に戻ることとし,実質的にまた4人での生活が始まった。
 (17)原告と被告は,山梨での同居生活が再開した後,家族でスキーなどの旅行に出かけることもあったが,その一方,生活費のことなどを中心として,口論が絶えなかった。
 (18)その後,平成14年の正月が過ぎてからは,夫婦げんかが絶えず,同年3月には   さらに詳しくみる:,子供達が寝る時間になってまで,被告が子・・・

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