「親身」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「親身」関する判例の原文を掲載:かでの売り言葉に対する買い言葉というべき・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:かでの売り言葉に対する買い言葉というべき・・・
| 原文 | 出して精神的虐待などと主張しているが,それは夫婦喧嘩のなかでの売り言葉に対する買い言葉というべきものに過ぎない。とすれば,被告の行為は夫婦喧嘩の域を出るものではなく,慰謝料請求は棄却されるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 本件においては,原告,被告とも,日常のやりとりについて,事情としてこまごまと主張するところであるが,いずれも客観的な証拠に乏しく,陳述書やその尋問の結果に基づかざるをえないが,それについても,意見が対立しているものであり,そのなかで,証拠(甲1から甲12まで(各枝番を含む),乙1から乙3まで(各枝番を含む),原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和36年○月○日生)と被告(昭和31年○○月○○日生)は,平成7年12月26日に婚姻した夫婦である。 (2)原告と被告との間には,平成8年○○月○○日生まれの双子の子供であるAとBがいる。 (3)被告は画家であるが,結婚当初から,作成した絵画を展覧会へ出展するものの,良い評価は得られずになかなか絵画は売れず,雑誌のカット描きなどは行っていたものの,画家として生活を形成することはできないでいた。 (4)被告は,両親の所有する不動産の管理をする等して,その両親の援助を受けており, さらに詳しくみる:原告と被告の家族の生活費は,この援助によ・・・ |
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