離婚法律相談データバンク 診察に関する離婚問題「診察」の離婚事例:「性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻」 診察に関する離婚問題の判例

診察」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻

診察」関する判例の原文を掲載:には別居状態が解消したものの,完全に夫婦・・・

「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:には別居状態が解消したものの,完全に夫婦・・・

原文 して,平成11年5月には離婚調停を申し立てており,別居状態を続ける前提の調停が成立していること(上記1(11)),原告の実家と被告との関係が決定的にこじれていること(上記1(14)),一時的には別居状態が解消したものの,完全に夫婦関係が修復された訳ではなく,どちらかといえば原告が子供達のことを考えて折れた形になっており,家族で出かけたり幼稚園の行事に参加していることについても,原告が子供達と父親との関係を考えて,できるだけ子供達と被告等とのふれあい等の機会を作ってきた結果であると認められ,必ずしも原告と被告との関係を表すものとは言えないこと(上記1(15)から(17)まで及び(21)),平成14年6月には,別居状態が再び始まっていること(上記1(20)),その後は,原告の離婚に対する態度が確定的になっていること(上記1(23),(24)),被告の仕事の状況にしても,原告のところに通って泊まっていた間は,実質的には絵画が描けないことになることなどを総合すると,原告と被告との夫婦関係は,性格や考え方の不一致なども相まって実質的に破綻しているとみるべきであって,婚姻を継続し難い事由があるものと認められる。
 3 親権者の指定について
 (1)上記1(2),(26)によれば,A及びBは,現在7歳であり,小学校に通っていること,原告と居住していることが認められる。
 (2)これに加え,これまでA及びBはいずれも母親である原告と共に生活してきており,姉   さらに詳しくみる:妹が一緒に,同一の環境で生育することが望・・・