「当時被告」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「当時被告」関する判例の原文を掲載:るから,主文のとおり判決する。 ・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:るから,主文のとおり判決する。 ・・・
| 原文 | はなく,性格や考え方の不一致もその原因となっていることなども考えると,その慰謝料としては80万円が相当である。 なお,原告は,暴行による骨折については,再び同居をしたことで,慰謝されている旨主張するが,上記検討からこれを採用することはできない。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求及び損害賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
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