「授業」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「授業」関する判例の原文を掲載:上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の・・・
| 原文 | なお,原告は,暴行による骨折については,再び同居をしたことで,慰謝されている旨主張するが,上記検討からこれを採用することはできない。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求及び損害賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
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