離婚法律相談データバンク 第三者に関する離婚問題「第三者」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 第三者に関する離婚問題の判例

第三者」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

第三者」関する判例の原文を掲載:求権は認められず,相殺の抗弁も理由がない・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:求権は認められず,相殺の抗弁も理由がない・・・

原文 を故意に妨害したものではない。したがって,不当利得返還請求権は認められず,相殺の抗弁も理由がない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2,7,8,10,14,21,乙1~35,46~51,53~62,64~66,68~75,77~89,91,94,96(枝番号があるものは,いずれもこれを含む。),原告本人,被告本人,K日本地区会員事務局,I病院に対する各調査嘱託の結果)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,平成6年11月,被告の誕生日パーティーにおいて知り合った。その当時,原告はH医科大学の学生,被告はAの正社員であった。
    原告と被告は,平成7年2月ころ,交際を始め,原告は,被告の居宅に頻繁に出入りするようになった。そして,被告は,同年8月ころには,原告の家族とも交流をするようになった。
    原告は,平成8年に医師免許を取得し,平成9年からH大学病院で研修医として勤務を始めた。原告は,平成10年4月から,H大学藤が丘病院に勤務し,平成10年5月ころ,将来の結婚を前提に,被告の住居で同棲生活を始めた上,将来自宅を持つことを話し合い,2人で住居を探し始めた。
 (2)原告は,平成11年4月ころから,茨城県日立市のB病院で勤務するようになり,そのころ,同病院には,同じ精神科の医師であるCが同僚として勤務していた。
    平成12年ころから,原告は,Cに対し,次のような記載のあるメールを送信した。
   ① 「つたわってる?くっついているときだけじゃなく,」「はっきりいうけどCがすっごく大切です。」「もう一度伝える」「Cがすっごく大切です Cは?」(時期不明)
   ② 「おひま?」「今晩の予定はほかに何かありますか。」(平成12年3月15日)
   ③ 「いきまーす」「もうすぐでんわするよ」(同日)
   ④ 「おはよー」「夢を沢山見たのですがCずくしでした。ところで24日はあいているでしょうか。そのあともひまです!!!!!」(同年3月21日)
    これに対し,Cも,原告に対し,次の記載のあるメールを送信した。
   ① 「おはよー」,「きのうは楽しかった--一人でオネンネしましたか そりゃさみしいことだ 信頼度は回数に比例する? これX1の法則・・q」(同年11月9日ころ)
   ② 「フジギな…」「一年前の今頃、ケイタイでの一言がふと思い出されるのでした。私が君を信じ始めるきっかけとなった一言でした」(同月20日ころ)
   ③ 「こんばんは?」「1日会わないと不安発作の前兆」(平成13年1月ころ)
    また,原告は,Cの誕生日である平成12年○月○日には,メールによるグリーティングカードを送信したのに対し,Cから原告に対し,「らぶらぶX1ぴょんヘス・」との記載がされたグリーティングカードが送信された。
 (3)原告と被告は,平成11年8月ころ,正式に結婚する意思を固め,平成11年9月13日,本件マンションを2人の名義で購入した。本件マンションの購入代金は8480万円で,諸費用が452万9216円であり,合計8932万9216円であり,このうち4872万9216円を原告(4170万円はローン),4060万円を被告(2000万円はローン)がそれぞれ負担した(被告の負担が原告よりも少ないのは,内装費用や家具の購入資金として被告が1210万円を支出したことによる。)。
    原告は,同年8月ころから,次第に被告との性交渉を拒むようになった。
 (4)原告と被告は,平成12年4月21日,ハワイで結婚式を挙げ,同年8月4日に婚姻の届出をした(なお,入籍日は,原告と被告の話合いにより,原告の祖母の誕生日である同日が選ばれた。)。そして,同年11月には,完成した本件マンションに入居した。
    原告は,それ以前は,月額13万円を家賃分として被告に手渡していたが,同月以降は,生活費として月額26万円を手渡すようになった。炊事洗濯等の家事は,主として被告が行っていた。
    原告と被告は,婚姻の前後を通じ,年に数回,国内外の旅行をしており,被告が通っていた習い事等についても,原告は応援している状況にあった。
    原告は原告の父と10年来不仲であったため,被告は,婚姻後,原告の家族と積極的に交流を図るようにし,その結果,次第に両者の関係は修復されていった。
 (5)Cは,平成13年3月末ころ,福岡県北九州市に転居したが,そのころから,原告は,被告に当直であるなどと偽ったり,あるいは,被告がフライトで留守にする期間に被告に内緒で,福岡に渡航するようになり,その回数は平成15年6月までの   さらに詳しくみる:間に合計14回に上った(長崎旅行の帰路に・・・