離婚法律相談データバンク 被告に交付に関する離婚問題「被告に交付」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告に交付に関する離婚問題の判例

被告に交付」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告に交付」関する判例の原文を掲載:在しなかったとか,被告が家事をしないとか・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:在しなかったとか,被告が家事をしないとか・・・

原文 起するなどして,強く離婚を求めた結果,被告においても,夫婦関係が修復不能と判断し,離婚を決意するに至ったものである。
   原告は,当初から夫婦関係が存在しなかったとか,被告が家事をしないとか,性格の不一致がみられるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有しているから,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。
 3 財産分与について
   被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時である同月16日の時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない。
   被告は,原告の社会的地位に対する寄与について無形の財産として分割の対象とすべき旨主張するが,分与対象財産が存在しない以上,その前提を欠くものといわざるを得ない。
   したがって,被告の財産分与の請求は認めることができない。
 4 慰謝料について
 (1)まず,被告は   さらに詳しくみる:,原告にはCや他の女性との間に不貞行為が・・・

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