離婚法律相談データバンク 被告に交付に関する離婚問題「被告に交付」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 被告に交付に関する離婚問題の判例

被告に交付」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

被告に交付」関する判例の原文を掲載:だことをもって,条件成就が妨害されたとい・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:だことをもって,条件成就が妨害されたとい・・・

原文 だことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。
   以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。
 6 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第15部
        裁判官  中 里   敦

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