離婚法律相談データバンク 抗弁に関する離婚問題「抗弁」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 抗弁に関する離婚問題の判例

抗弁」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

抗弁」関する判例の原文を掲載: (2)財産分与について    ア 原告・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文: (2)財産分与について    ア 原告・・・

原文 れず,非常識な対応に終始していることから,被告も離婚することを決意したものである。
 (2)財産分与について
   ア 原告は同居期間中,自己の収入を常に過少に申告し,そのため,被告は,交際当初から二人の生活費の大半を負担してきた。また,平成10年5月ころの同棲開始後も,原告は家賃相当額を不定期に渡すのみであったため,その生活費は被告がすべて負担してきた。そして,婚姻後,原告は月額26万円の家計費(及び自己のローン約15万円)を負担していたが,これは原告の当時の収入からすると十分とはいえなかった。
   イ 原告は別居後,婚姻費用の分担をせず,婚姻費用分担の審判(東京家庭裁判所平成16年(家)第4138号)によって平成15年8月以降の婚姻費用(月額12万円)の支払を命じられ,これに基づき債権差押命令(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)を得るなどしたが,それ以前の平成15年5月分については10万円を負担しただけであり,同年6月分及び7月分については一切負担していない。同年5月分については同居中であるから,少なくとも原告が従前負担していた月額26万円と上記支払済みの10万円の差額16万円を,同年6月分及び7月分については上記審判に従い各12万円を負担すべきであり,これら未払の婚姻費用の合計は40万円となる。
   ウ 被告は本件マンションの建物修繕積立金,管理費等を平成15年8月分から平成19年3月分まで合計99万7920円を立替払しているところ,その半額である49万8960円は原告が負担すべきものである。
   エ 被告は,平成14年1月から,婚姻生活を充実させるため,正社員からパートタイム勤務に切り替えた結果,収入が現在では年収830万円となっているが,原告は平成16年で約1768万円まで増額している。
   オ なお,原告と被告の間には,原告が別居直前の平成15年6月6日現在,シティバンク五反田支店   さらに詳しくみる:に約200万円の預金を有していたほか,具・・・

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