離婚法律相談データバンク 同居生活に関する離婚問題「同居生活」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 同居生活に関する離婚問題の判例

同居生活」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

同居生活」関する判例の原文を掲載:見込まれるから,これにより,被告の将来の・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:見込まれるから,これにより,被告の将来の・・・

原文 与として,時価4500万円相当のマンションを被告に分与した上,その残ローンを支払う旨申し出ている。
 (4)被告は,将来,実母が居住している不動産(約50坪)を取得することとなっており,上記(3)のマンションを賃貸すれば,月額40万円程度の賃料収入が見込まれるから,これにより,被告の将来の扶養にも十分である。
 (5)原告は,被告に対し,婚姻費用分担調停申立事件において成立した調停に従い,平成14年3月分以降の婚姻費用(1か月23万円)を支払ってきている。
 (6)以上からすると,仮に原告が有責配偶者に該当するとしても,本訴請求は認容されるべきである。
  【被告】
   原告の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
   証拠(甲1ないし8,17,24,乙1,2の1ないし12,乙3ないし6,16の1ないし7,17の1ないし11,乙18ないし23,24の1ないし4,25の1及び2,乙28,29,34ないし41,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告(昭和19年○月○日生)は,B大学教授の職にあるかたわら,著述業等にも従事する者である。
 (2)原告は,C大学助教授の職にあった当時,同大学の学生であった被告(昭和25年○○月○○日生)と知り合い,原被告は,昭和50年1月30日,婚姻の届出をした。その後,昭和54年○月○○日には,原被告間の長女が出生した(原被告間にその余の子はない。)。
 (3)原告は,婚姻前から,東京都文京区(以下略)に所在する土地建物(以下「××の自宅」という。)を所有し,原被告は,婚姻後,同所に居住していたものであるが,原告は,その仕事場を確保するなどの目的で,平成4年3月16日ころ,同区(以下略)に所在するマンション(以下「△△のマンション」という。)を自己の名義で購入した。しかし,被告及び長女も,△△のマンションにおいて生活することになり,結局,原被告の生活の本拠は,××の自宅から△△のマンションに移った。なお,原告は,△△のマンションを購入する前にも,その仕事場を確保するなどの目的で,アパートを賃借したことがあった。
 (4)原被告は,上記(3)の自宅に加え,昭和63年5月24日ころ,静岡県伊東市(以下略)所在の土地を共有名義で購入した上,平成元年2月22日ころ,同土地上に原告名義で別荘(以下,同土地も含め,「□□の別荘」という。)を新築したり,平成6年5月20日ころには,神奈川県足柄下郡(以下略)に所在するリゾートマンション(以下「■■の別荘」という。)を共有名義で購入したりした。
 (5)原告は,昭和60年前後ころ,外国で買春行為に及んだことがあり,その他,原告が真実他の女性と関係を有していたか否かはともかく,原被告間には,原告の女性問題等を理由とした口論が頻繁にあり,また,口論から離婚話に発展することもあった。
 (6)その後,原告は,平成8年5月1日,△△のマンションを出て××の自宅に単身居住するようになり,以後,現在に至るまで,原被告は,別居している。ただし,その後も,原被告は,家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあった。
 (7)ところで,原告は,遅くとも平成8年ころ,Aと知り合い,平成11年8月には,同人と海外旅行に参加したり,後記(8)の調停申立事件の係属中である平成12年9月には,同人と二人で海外旅行に出かけたりしたほか,遅くとも同年以降は,同人方に出入りするようになり,現在も,同人との交際を継続している。
 (8)原告は,東京家庭裁判所に対し,同年4月5日,被告を相手方として夫婦関係調整調停の申立て(同裁判所同年(家イ)第2084号)をしたが,同申立事件は,同年11月30日,不成立により終了した。
 (9)原告は,平成13年11月6日,本訴を提起した。
 (10)原告は,本人尋問において,原被告間の婚姻関係が修復される余地はない旨供述するほか,離婚給付として△△のマンションを被告に分与した上,その残ローン約5400万円のうち,約1000万円を□□の別荘の売却代金により返済し,残りの約4400万円の半額程度を原告において負担する用意がある旨供述している(なお,原告の供述によれば,■■の別荘には剰余価値がないとのことである。)。
 (11)また,原告は,被告が本訴の係属中に原告を相手方として東京家庭裁判所に申し立てた婚姻費用の分担調停申立事件(同裁判所平成14年(家イ)第1691号)において成立した調停に従い,被告に対し,平成14年3月分から現在まで,1か月23万円の婚姻費用分担金を支払っている。
 (12)なお,原被告が同居していた当時,原告においても,膨大な書籍,資料等の整理整頓をしていなかったものであり,被告のみが家の中の整頓整頓をしない異常な粗雑性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。同様に,被告が離婚原因を構成するといえるほどの異常な潔癖性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (13)また,被告が   さらに詳しくみる:離婚原因を構成するといえるほどに社会性を・・・