「書籍」に関する離婚事例
「書籍」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「書籍」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。 結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。 2 夫婦生活の中でのすれ違い 夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。 しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。 夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。 3 夫からの離婚請求 夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、 平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。 4 夫婦の別居 同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。 5 夫が1度目の訴えを起こす 夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。 6 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。 2 結婚生活の破綻 妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。 また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。 3 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。 そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。 これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。 また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。 |
「書籍」に関するネット上の情報
電子書籍普及の鍵はフォーマット統一ではないと思う
もっと不満なのは電子書籍で出版されている書籍がまだまだ少ないことで、ビジネス書はとくに電子化を急いでもらいたいジャンルです。しかも、おそらく電子書籍はフォーマットがどのようなものであれ、本気で売ろうとすると、その内容がネットで立ち読みすることが前提となってくるので、webとの親和性が求められ...
村上龍氏や朝日新聞、角川も参入――2010年秋の電子書籍事情まとめ
コミックなど幅広いジャンルの電子書籍が楽しめる!「ソフトバンクブックストア」を提供開始|ソフトバンクモバイル株式会社電子書籍の代金は、携帯の利用料金と同時に支払いできるため、手間なく購入することができます。サービス提供時に対応している機種は、「...
電子書籍への蔵書コピー代行業者急増
冊90円から書籍をスキャンしpdf化。アマゾンや楽天ブックス、イーブックオフで購入した書籍もすぐにデータでゲット!1冊から書籍の電子化サービスをおこないます。低価格書籍スキャン代行サービスなら【スキャポン】書籍...
書籍
出版年次の古い書籍を書店で入手しにくいなどの弊害がある。【送料無料】ハローキティhello kitty「シグニティー(r)・スーパーcz」リングキティちギフト対応...続きを見る書籍を店頭で見て来ました。発毛・育毛の本!待望の第3弾!早くも第7版増刷!帯文:山田邦子氏【ルチア】育毛の真理【あす楽対応_東北】【あす楽対応_関東】【...
自炊といっても、単身者が自分でご飯を作るわけではなく、書籍や雑誌などをユーザーが自分でスキャンし、デジタル化する行為の俗語
電子書籍は最初からデータだからスキャンの必要もなく検索性も高いが、今のところ、電子書籍をダウンロードしてipadなどで読むより、紙の書籍を買って読んだ後にスキャンしたほうがずっといいと思う。通常の書籍...
eBookJapan 電子書籍
豊富な電子書籍が揃っていて、マンガでは世界最大のダウンロードサイトなんですよ。購入した電子書籍もwindowsやmacなどpcはもちろん、ipadやiponeなどのスマートフォンなど、いろんな端末で見ることができます。さらにebookjapan...
書籍紹介(ビジネス):行動経済学のススメ
jmmの寄稿者でもある真鍋さんの書籍が良いと思います。では。行動経済学入門―基礎から応用までまるわかり著者:真壁昭夫販売元:ダイヤモンド社発売日:2010-04-...
電子の書籍化か、書籍の電子化か?
紙の書籍のデザインが変化するのは不思議ではない。生物界では、それを擬態と呼ぶ。紙の書籍が擬態を始めたのだ。しかも携帯端末を含む電子機器が、電子書籍と紙の書籍に取って代わろうとしている現在、電子機器が紙の書籍...
『週刊新潮』電子版に垣間見る日本の書籍電子化の立ち遅れ
kindleなどの端末から利用可能な電子書籍。アメリカでは多くの書籍が電子化されて、これら端末で読む事ができます。書籍を電子化することにより、印刷や製本、流通などのコストが大幅に削減できるのと、紙の書籍...
【新刊】電子書籍の可能性と課題がよーくわかる本
アップルの審査でリジェクトが多い理由電子書籍の未来と意義は?a-4凸版印刷に聞く、電子書籍時代における印刷会社ならではの役割と付加価値電子書籍に対する取り組みは?印刷会社ならではの付加価値はどこにあるか?中間xmlファイルの意義は?なぜ「電子...