離婚法律相談データバンク ことにとに関する離婚問題「ことにと」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 ことにとに関する離婚問題の判例

ことにと」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

ことにと」関する判例の原文を掲載:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:同人との交際を開始したのは,被告との婚姻・・・

原文 の強い要求に応じたものである。
   ウ 被告の後記主張(3)ウは否認し争う。原告が以前にも何度も浮気をしていたというのは被告の邪推である。なお,原告がA(以下「A」という。)と交際していることは認めるが,後記のとおり,同人との交際を開始したのは,被告との婚姻関係が破綻した後である。
  【被告】
 (1)原被告間に婚姻を継続し難い重大な事由があるとの主張は争う。
 (2)ア 原告の主張(2)アは否認する。本や資料などの整理整頓ができないのは,原告のほうである。また,被告が異常な潔癖性を有するとの主張は,些細な事実をオーバーに表現しているにすぎない。
   イ 原告の主張(2)イは否認する。被告は,近所付き合い等をきちんと行うなどしており,社会性に乏しいということはない。
   ウ 原告の主張(2)ウは否認する。被告は,家計を危うくさせたことは一度もなく,被告に浪費癖はない。
   エ 原告の主張(2)エは否認する。被告は,原告によい仕事をしてもらうことを生活の柱としていたものであり,原告に対し,様々な協力等を行ってきた。
   オ 原告の主張(2)オは否認する。原告が被告と別居したのは,平成8年以降である。
   カ 原告の主張(2)キは否認する。被告は,何度も原告と話し合いたい旨申し入れたが,原被告同席での話合いの機会はなく,被告の言いたいことが原告に正しく伝わっていなかった。
   キ 原告の主張(2)クは否認し争う。被告は,原告による文書提出命令の申立てが時機に後れたものであり,また,本件の審理に関連しないものであることなどから,対象文書の提出を差し控えている   さらに詳しくみる:にすぎない。  (3)ア 原被告は,いず・・・

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