離婚法律相談データバンク ことにとに関する離婚問題「ことにと」の離婚事例:「同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!」 ことにとに関する離婚問題の判例

ことにと」に関する事例の判例原文:同居生活の長さと別居生活の長さがポイント!

ことにと」関する判例の原文を掲載:との事実を認めるに足りる証拠はない。  ・・・

「婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとしながら、離婚の原因を作ったといえる夫からの離婚請求は認められないとして、夫と妻の離婚を認めなかった判例」の判例原文:との事実を認めるに足りる証拠はない。  ・・・

原文 た調停に従い,被告に対し,平成14年3月分から現在まで,1か月23万円の婚姻費用分担金を支払っている。
 (12)なお,原被告が同居していた当時,原告においても,膨大な書籍,資料等の整理整頓をしていなかったものであり,被告のみが家の中の整頓整頓をしない異常な粗雑性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。同様に,被告が離婚原因を構成するといえるほどの異常な潔癖性を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (13)また,被告が離婚原因を構成するといえるほどに社会性を欠いていたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (14)さらに,原告においても,女性に対する贈り物であるか否かはともかく,高価なブランド品等を購入することが珍しくなかったものであり,被告のみが浪費癖を有していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 (15)なお,被告が原告の仕事に対する配慮をしなかったとの事実を認めるに足りる証拠はない。
 2 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由)について
   前記認定のとおり,原被告は,平成8年5月1日から現在に至るまで約7年半にわたって別居しているところ,家庭裁判所の調停を経て本訴に至っても,原告の離婚の意思は固いといえ,また,前記認定事実によれば,原告は,現在に至るまで,少なからぬ期間,Aと交際していると認められるのであるから,原被告が別居後も家族で国内外の旅行に出かけたり,外食をしたりすることがあったとの事実を考慮してもなお,現時点において,原被告間の婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻していることは明らかであり,したがって,原被告間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるというべきである。
   この点,被告は,今回の原告とAとの関係については,原告において病気にかかっているようなものであり,いずれは原告がこれを解消して被告とともに生活することになると考えられる旨主張するが,上記説示したところに照らすと,社会通念上,もはや,そのように期待することが現実的であるということはできないといわざるを得ない。
 3 争点2(有責配偶者性)について
   前記認定事実によれば,原被告の婚姻関係が上記2の程度にまで破綻するに至った最大の要因は,原告が主張するような被告の性格等ではなく,原被告が約7年半にわたって別居していることであるといえるところ,前記認定事実によれば,原告は,遅くとも平成11年ころまでには,Aと不貞行為に及び,現在までその関係を継続しているものと認めるのが相当であるから,原   さらに詳しくみる:被告の別居を上記のとおり継続させ,原被告・・・

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