「事項」に関する事例の判例原文:夫婦関係の悪化による結婚生活の破綻
「事項」関する判例の原文を掲載:の養育費として支払うべき金額は,月額5万・・・
「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」の判例原文:の養育費として支払うべき金額は,月額5万・・・
| 原文 | いて 本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成15年度の原告の総収入は約593万円であり,被告の総収入は約866万円である。なお,被告は,平成15年度の自分の総収入を838万5600円であると主張するが,それは被告独自の見解により控除した分があるからであり,被告の同主張を認めることはできない。 上記の原被告の総収入等の事情を斟酌し,被告が,原告に対して,長男の養育費として支払うべき金額は,月額5万4000円をもって相当と判断する。 4 結論 以上の次第により,原告の離婚請求,長男の親権者請求並びに養育費請求,被告の面接交渉請求について,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 遠藤浩太郎 |
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