離婚法律相談データバンク 上記預金に関する離婚問題「上記預金」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 上記預金に関する離婚問題の判例

上記預金」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

上記預金」関する判例の原文を掲載:するが,これを認めるに足りる的確な証拠は・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:するが,これを認めるに足りる的確な証拠は・・・

原文 算を要する夫婦の共有財産と認めるのが相当である。
    被告は,番号17の学資保険が被告の特有財産である旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,清算の対象とするべきである。
    原告X2は,子供名義の番号3ないし5,8ないし10の預金が子供の特有財産であり清算の対象ではないと主張する。原告らの最年長の長女も現在10歳であり,上記の預金を自ら管理できる状態にないことは明らかである。このような年齢の子供の名義の預金については,用途を限定して他人から譲り受けたような金銭であればともかく,お年玉等の蓄積や,原告X2及び被告夫婦が将来のため子供名義で預金をしたとした場合には,実質的に夫婦の共有の財産とみるのが相当である。したがって,別紙一覧表の番号1ないし17の預貯金全部が清算の対象となる。
 (2)弁論の全趣旨によれば,番号2ないし5,7ないし10の預金を原告X2が管理していること,被告名義の番号1,6,11ないし17の預貯金類は,被告が管理しているかすでに払戻しを受けていることが認められる。なお,番号12の900万円の郵便貯金を原告X2が払戻しを受けたことは弁論の全趣旨によって認められる。さらに,乙7号証の1ないし3及び原告X2の尋問結果(16頁以下)によれば,原告X2が,番号1の預金から平成12年9月19日及び同月29日に合計318万2217円の払戻しを受けた事実が認められる。
 (3)原告X2と被告との実質的共有に属する上記財産については,婚姻の経過に照らせば,それぞれ2分の1の割合で清算するのが相当である。
 (4)そうすると,別紙番   さらに詳しくみる:号1ないし17の合計8887万0200円・・・

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