「被告に対して暴力」に関する事例の判例原文:夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例
「被告に対して暴力」関する判例の原文を掲載:して暴力をふるい,物を投げつけるなどした・・・
「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」の判例原文:して暴力をふるい,物を投げつけるなどした・・・
| 原文 | である。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)について (1)証拠(乙第3ないし第6,第9,被告本人)によれば,原告は,被告と婚姻をした当初はプラスチック加工業に従事していたが,程なくほとんど稼働しなくなり,朝から飲酒の上,競馬等の賭事に耽溺するようになったこと,原告は,飲酒の上被告に対して暴力をふるい,物を投げつけるなどしたこと,原告は,育児に無関心であり,また,被告が病気になったときにもろくに看病もしなかったこと,被告は,生活ができないことから,昭和41年ころから生活保護を受給し,パート勤めや内職をして,6人の子供達を育てたこと,被告は,昭和60年に三女のFが高校を卒業したのを機に,原告に対する我慢の限界を感じて,長女のA方に身を寄せ,以後,原告と別居して現在に至っていること,その他の子供達も,1,2年の間に皆,被告の許で暮らすようになったこと,原告は,被告の別居後,被告に対して何の経済的支援もしなかったこと,原告は,平成13年9月ころ,被告を訪れ,二女Bの所在を尋ねたところ,知らないと答えた被告を殴りつける暴力をふるったことが認められる。 (2)原告本人の供述及びその陳述書(甲第10)中には上記認定に反する部分があるけれども,被告の別居の動機を単に長女Aの夫が突然に亡くなったからであるなどの不自然きわまりない弁解に終始するなど全体として信用性に乏しく,前掲証拠と対比して採用することができない。 原告は,被告が悪意で原告を遺棄したと主張するが,被告が別居した理由は原告の暴力と家庭を顧みようともしないその生活態度にあったのであるから,被告が原告の許を去ったことが,悪意の遺棄に当たるなどとは到底解しがたい。また,原告は,三男の賠償金を母である被告が独り占めしたことをもって悪意の遺棄に当たると主張するところ,被告が賠償金を独り占めにしたかどうか,また,それが原告の了承の下のことであったかどうかについては暫く措き, さらに詳しくみる:そのような事実があったとしても,そのこと・・・ |
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