「認定判断」に関する事例の判例原文:夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例
「認定判断」関する判例の原文を掲載:のを機に,原告に対する我慢の限界を感じて・・・
「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」の判例原文:のを機に,原告に対する我慢の限界を感じて・・・
| 原文 | 被告は,生活ができないことから,昭和41年ころから生活保護を受給し,パート勤めや内職をして,6人の子供達を育てたこと,被告は,昭和60年に三女のFが高校を卒業したのを機に,原告に対する我慢の限界を感じて,長女のA方に身を寄せ,以後,原告と別居して現在に至っていること,その他の子供達も,1,2年の間に皆,被告の許で暮らすようになったこと,原告は,被告の別居後,被告に対して何の経済的支援もしなかったこと,原告は,平成13年9月ころ,被告を訪れ,二女Bの所在を尋ねたところ,知らないと答えた被告を殴りつける暴力をふるったことが認められる。 (2)原告本人の供述及びその陳述書(甲第10)中には上記認定に反する部分があるけれども,被告の別居の動機を単に長女Aの夫が突然に亡くなったからであるなどの不自然きわまりない弁解に終始するなど全体として信用性に乏しく,前掲証拠と対比して採用することができない。 原告は,被告が悪意で原告を遺棄したと主張するが,被告が別居した理由は原告の暴力と家庭を顧みようともしないその生活態度にあったのであるから,被告が原告の許を去ったことが,悪意の遺棄に当たるなどとは到底解しがたい。また,原告は,三男の賠償金を母である被告が独り占めしたことをもって悪意の遺棄に当たると主張するところ,被告が賠償金を独り占めにしたかどうか,また,それが原告の了承の下のことであったかどうかについては暫く措き,そのような事実があったとしても,そのことが直ちに既に別居中の被告と原告との関係のおいて悪意の遺棄に当たる行為であると評価することはできない。 (3)以上の認定判断によれば,原告と被告との婚姻関係は,原告の責めに帰すべき事由によって破綻し,これを継続しがたい重大な事由があるというべきである。よって,離婚を求める被告の請求は理由がある。 他方,被告が原告を悪意で遺棄をしたとは認めることができないから,これを離婚原因とする原告の離婚の請求は理由がない。 2 争点(2)について 前記1で認定した事実によれば,原告の被告に対する暴力行為のほか,婚姻関係 さらに詳しくみる:の破綻によって,被告は甚大な精神的苦痛を・・・ |
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