離婚法律相談データバンク 余を原告に関する離婚問題「余を原告」の離婚事例:「夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例」 余を原告に関する離婚問題の判例

余を原告」に関する事例の判例原文:夫が働かず、家事も育児も手伝わない上に暴力をふるったとして妻の離婚請求を求めた事例

余を原告」関する判例の原文を掲載:独り占めにしたかどうか,また,それが原告・・・

「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」の判例原文:独り占めにしたかどうか,また,それが原告・・・

原文 度にあったのであるから,被告が原告の許を去ったことが,悪意の遺棄に当たるなどとは到底解しがたい。また,原告は,三男の賠償金を母である被告が独り占めしたことをもって悪意の遺棄に当たると主張するところ,被告が賠償金を独り占めにしたかどうか,また,それが原告の了承の下のことであったかどうかについては暫く措き,そのような事実があったとしても,そのことが直ちに既に別居中の被告と原告との関係のおいて悪意の遺棄に当たる行為であると評価することはできない。
(3)以上の認定判断によれば,原告と被告との婚姻関係は,原告の責めに帰すべき事由によって破綻し,これを継続しがたい重大な事由があるというべきである。よって,離婚を求める被告の請求は理由がある。
   他方,被告が原告を悪意で遺棄をしたとは認めることができないから,これを離婚原因とする原告の離婚の請求は理由がない。
2 争点(2)について
  前記1で認定した事実によれば,原告の被告に対する暴力行為のほか,婚姻関係の破綻によって,被告は甚大な精神的苦痛を受けたものと認められ,その慰謝のためには,本件事案に鑑み,300万円の慰謝料の支払が相当と判断する。
  前記1で判断したとおり,被告は原告を悪意で遺棄したとは認めることができないから,原告の被告に対する損害賠償請求は理由がない。
東京地方裁判所民事第13部
    判     事        佐  藤  陽  一

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