「在職中」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「在職中」関する判例の原文を掲載:婚姻後である昭和49年4月15日にローン・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:婚姻後である昭和49年4月15日にローン・・・
| 原文 | 因は,専ら,被告にあり,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝する責任があるところ,本件に表れた諸般の事情に照らし,慰謝料の額は300万円が相当である。 2 争点(2)(財産分与)について (1)証拠(甲1,甲2,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本人)によれば,被告所有名義の本件建物は,原告と被告の婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであること,原告は,婚姻以来,2人の子の育児を始め,家事を負担するとともに,被告の経営する設計事務所の手伝いをしてきたこと,本件建物の価格は165万円を下らないことが認められる。 そうすると,被告は,原告に対し,清算的財産分与として,その2分の1の価額に相当する82万5000円を給付するのが相当である。 (2)扶養的財産分与については,慰謝料及び清算的財産分与として給付されるべきものを考慮してもなお,扶養の必要性が認められる場合に限り,認められるという補充的性格を有すると解されるべきところ,上記のとおり,原告は,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患し,就労することが困難な状態にあり,回復の目処も立たない状態にあるが,本件においては,前記の額の慰謝料と清算的財産分与が認められるべきこと,原告には,成人した2人の子が存すること,その他原告,被告双方の経済状況等を考慮すると,慰謝料及び清算的な財産分与に加えて,扶養の目的で,更に財産分与を認めることは相当でない。 第4 結論 以上のとおり,離婚請求は認容し,慰謝料請求は,300万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年11月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,認容し,財産分与については,82万5000円の支払いを求める限度で理由があるから,認容する。仮執行の宣言を付するのは相当でないので,その申立てを却下する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 伊 丹 恭 |
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