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判示に関する離婚事例

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「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」

キーポイント 妻が夫とその浮気相手にした慰謝料請求において、浮気をした夫が妻に対して謝罪し、お金を支払ったことによって、浮気相手は妻に対して責任取ったと言えるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。

1 結婚
妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。
2 夫の不満…
夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。
しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。
3 夫の浮気
佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。
佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。
佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。
4 夫と佐藤との関係
平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。
5 佐藤がお見合いをする
平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。
6 夫の浮気が妻に発覚
平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。
夫は妻に佐藤と交際していること告げました。
7 夫の単身赴任
夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。
夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。
8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚
平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。
9 夫が妻に対して離婚を求める
夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。
10 自宅を妻に明け渡す
平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。
11 妻の自殺未遂
平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。
12 公正証書の作成
平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。
その内容は下記の通りです。
①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。
②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。
・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。
・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。
③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。
④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。
14 夫と佐藤の関係継続中…
平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。
15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける
平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。
平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。
妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の不倫関係や言葉の暴力によって、結婚生活が破綻に至ったかどうかを判断している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、働いていた会社で同僚であった夫と知り合い、昭和42年1月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、長女 花子(仮名)、長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の不倫
妻と夫は、平成9年ころから、円満な夫婦関係が無くなってきました。
また妻は、平成13年5月ころに会社の同僚であった山田(仮名)から、夫が同じ会社の同僚の佐藤(仮名)と不倫関係にあったことや、その後に同じ同僚の浅田(仮名)と不倫関係にあったことを聞かされました。
妻は、同年7月に不倫について夫に問いただすと、夫は激高し妻に対して怒鳴り散らしました。
3 妻が当判例の裁判を起こす
夫は、平成13年12月に妻に謝罪文を渡しましたが、妻はこれ以上結婚生活を続けられないと考えました。
そして、平成14年6月21日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、不調に終わったのを受けて、平成14年10月15日に当裁判を起こしました。

「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」

キーポイント この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。
妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。
2 円満な結婚生活
結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。
3 夫の浮気
夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。
夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。
その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。
4 夫の離婚の決意
夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。
5 別居
平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。
平成14年11月には夫もマンションをでました。
6 夫の浮気
夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。
7 夫が裁判を起こす
夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。

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