「本件建物」に関する離婚事例
「本件建物」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本件建物」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「本件建物」に関するネット上の情報
社長であるO一級建築士 の 陳述書
もっとも、この告示違反を解消するためには、本件建物の車庫入口部分に幅1メートルの耐力壁を設置することで充分であり、この方法によって、告示を充たすことができます]...本件建物...start!!!!!![7start!!!!!![確かに、当社が法令上の規制を見逃した点は存在し、それについては訴訟前から是正を申し出てきたところであり、当社としても、自らの非は認めております]...
使用貸借の目的と使用収益をするに足りる期間の経過
円を支払い、その後は相応の使用料を支払うとの約束で借り受け、明治三三年に本件建物が現所在地に移築再建された際には、その工事費用として控訴人に対し、同年五月二]...被控訴人は昭和一九年ころから、本件建物を使用するようになったが、そのころの冥加金の額は、同年二月から昭和二二年三月までは月額六円、同年四月から昭和二三年一二月までは月額一]...
建築家S氏とO一級建築士への反対尋問(案)
被告設計デザイン事務所代表者兼被告本人s氏1現在までの経歴等2原告から本件建物の設計監理の委託を受けた経緯3原告が本件建物の意匠に固執していたこと4本件建物を大きく2棟に分け、それぞれ異なる構造を採用した理由5本件建物...
事務所賃貸借契約書
本件建物を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。第2条乙は、本件建物を営業用事務所として使用し、その他の目的に使用しないものとする。2乙は、本件建物を現状のまま使用するものとし、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本件建物...
法律婚主義と内縁の妻の権利
本件建物という)の建築資金が貯まった。しかし土地購入資金まではなかったところ、窮状をみかねたaの叔父dが、自己所有の土地(以下、本件土地という)を、期間を定めず...aは本件土地の上に本件建物を建築し、自己名義で登記したうえで、主婦業にいそしむcと共に住むに至った。さて、本件土地貸借の20年後、dが死亡しdの子eが本件土地を...
建物買取請求権の行使と土地占有権原
借地権の譲渡の承諾がないことに基づき本件建物を収去して本件土地を明け渡すこと等を求めた(請求の趣旨は,上記第2,1及び2のとおり)のに対し,控訴人が,被控訴人が...予備的に本件建物の買取請求権を行使して被控訴人の建物収去土地明渡しの請求を争い,更に,これに対し,被控訴人が附帯控訴して控訴人の建物買取請求権が認められることを...
尋 問 事 項 (原告本人 ラモネの旦那さん)
2被告設計デザイン事務所に本件建物の設計・監理を依頼した経緯、その過程で被告sから受けた説明の内容。3被告施工会社に本件建物新築工事を依頼した経緯、その過程で被告sから受けた説明の内容。4本件建物の設計がrc造から混合構造に変更された理由、被告sから受けた説明の内容。5本件建物...
自称建築家S氏の陳述書
start!!!!!![そこで、私もラモネさんの意向を最大限に汲み取るため、打ち合わせ初期のヒアリング段階においては、ラモネさんが建てたい建物の概要等を綿密に聞き取り、そのうえで複数の構想案を作成し、パースや立体模型を造ってお見せしながら大まかな設計方針を決めて行きました]...
建物賃貸借契約書4
本件建物を次の目的にのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。使用目的:スーパーマーケット及びその関連店舗第3条(賃貸借契約期間)出処::レポートサイト...
アシスタントⅠ氏の証人尋問の内容
元アシスタント証人が披告設計テサイン事務所に在籍していたときの職務内容2本件建物の設計監理に関する原告との打ち合わせに立ち会ったこと3本件建物の設計変更・仕様変更を原告また原告の妻に説明していたこと4乙イ4号証ないし乙イ17号証...