離婚法律相談データバンク甲乙原告本人 に関する離婚問題事例

甲乙原告本人に関する離婚事例

甲乙原告本人」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「甲乙原告本人」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の結婚関係は破綻しているか、それは妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
妻(昭和49年生)と夫(昭和39年生)は、当時勤務していたD株式会社において社内恋愛の末に平成9年4月11日結婚しました。
2 妻の夫への不信感、嫌悪感がうまれる
夫は押し入れの中に100本位のアダルトビデオを所有していて、結婚前に関係を持った風俗関係の女性についての性的なデータをパソコン上に集積していました。妻は結婚後にこの事実を知り、夫に対する不信感、嫌悪感等を持つようになりました。
3 妻と同僚の吉田(仮名)の出会い
妻は平成10年1月ころ、D株式会社を辞めて株式会社B研究所に入社し、ここで同僚である吉田(仮名)と知り合いました。
4 妻の吉田への恋愛感情が芽生える
妻は平成10年11月ころ、妊娠したことに気づき夫に報告したところ、自分たちの関係は明日にでもどうなるか分からないから堕ろしてほしいと言われショックを受けて過呼吸になりました。妻は中絶するかどうか等について悩み、吉田に相談したり、自宅を出て1週間程ウィークリーマンションを借りて一人で考えたりしました。このような中で妻は吉田に対して次第に恋愛感情を抱くようになりました。
5 夫が妻と吉田の関係を怪しむ
夫は、妻の周辺を調査しその結果、妻が吉田と交際していることを突き止めました。夫は平成10年12月30日ころ、妻に対し、今後吉田とは会わないこと、連絡をしないことを要求し、妻はしばらく沈黙した後に承諾しました。なお、妻は吉田とは性的関係はありません。
6 夫の性癖
妻と夫は夫婦関係を改善していこうと考え、平成11年5月21日伊東温泉に一泊旅行に出かけました。その際、夫は旅館の周囲を散歩中、公道上から女性の露天風呂を覗き見て、そのときの状況や心情等を日記帳に書き留めました。
7 妻の出産と夫の日記帳を発見する
妻は平成11年7月8日長女の花子(仮名)を出産し、1カ月ほど実家で過ごした後に自宅に戻りました。夫が口を利かなったことや毎晩遅く帰宅し、週末も黙って出かけてしまうこと等から不信に思った妻は、平成11年8月ころに夫の日記帳を見ました。すると、夫が夜中にアダルトビデオを見ていたり、夜や週末にパチンコに行っていたこと、さらに伊東温泉へ旅行に行った際に女性の露天風呂を覗き見ていたことが判明しました。
8 夫のうつ病
夫は平成10年10月ころから軽いうつ状態があったことからメンタルクリニックに通院し、睡眠薬や精神安定剤の処方を受けていましたが、平成11年冬ころからD株式会社を休みがちになり、夕方ころまで寝ていることが多くなりました。さらに平成12年1月ころからはほとんど出社しないようになり、1日中寝てばかりいるようになったため、妻が不安になって問い詰めると、夫はうつ状態がひどくて休養しなくてはならないと答えました。
9 夫の単身赴任
夫は平成12年1月、D株式会社を退職し、平成12年4月にはF株式会社に就職し、平成12年5月末ころ沼津支店に配属となりました。夫は沼津市に単身赴任し、週末のみ自宅に帰るという生活をするようになりました。妻は、このころ再び吉田とメール等のやり取りをするようになりました。
10 夫の暴力
夫は平成12年8月ころ、妻に対し沼津市へ来るように要求しましたが、妻はそのような気持ちがなかったことからそれを断って自宅を出ました。すると夫は、妻を追いかけ、腕を掴んで止めようとしたため、妻は夫に対し「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えたところ、夫は激怒し、妻の顔面を殴打しました。
11 別居
その後、妻と夫は離婚についての話し合いを数回持ち、妻は平成13年9月、離婚のための調停を申し立てましたが不成立となったので、平成14年3月長女の花子とともに自宅を出て実家に戻りました。

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚請求事件では、離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。
そのため、当事例でも夫の浮気が離婚の原因と裁判所に判断されたのかどうかが、キーポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和63年5月21日に結婚しました。
平成4年には長男が誕生しました。
2 夫の不満
夫は妻が家事や掃除を十分にしないと感じ、また、妻が頼みごとをする時の言い方が、ぞんざいで日常的なやりとりの中でも感情が害されることが多々あり、不満に思っていました。
3 妻の流産
妻は平成7年春に子供を身ごもりました。しかし流産してしまいました。
4 夫の浮気
夫は平成9年ころからサトコ(仮名)と交際を始めました。その後も不倫関係を続け、平成12年10月に一女をもうけました。現在は同棲して夫婦同様の生活をしています。
5 別居
夫と妻は平成12年7月10日から別居しています。
6 夫、離婚調停申し立て
夫は平成12年12月1日、東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。しかし、合意が成立する見込みがないとして、調停は話し合いがつかずに終わりました。
そこで、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。

「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」

キーポイント 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。
しかしそのような場合でも、離婚請求が認められる場合があります。
どのような場合が認められて、どのような場合が認められないのかがポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成5年12月25日に結婚しました。
平成6年には長男が、平成8年には二男が誕生しました。
2 別居
夫は会社を経営していましたが、平成9年ころから経営がうまくいかない状態が続いていました。
そんな中苦労している夫に対して、妻が配慮をしなかったことや、経済的なことが原因で夫婦関係がぎくしゃくしていました。
3 妻、夫の浮気を疑う
平成10年2月ころから、夫と妻の間の性交渉がもたれなくなったことから、妻が夫の浮気を疑い、その相手方として夫の仕事上の付き合いのあるアユミ(仮名)を疑いました。
平成10年3月20日ころ妻は夫に対してアユミとの浮気を追及し、夫の頭部を数回殴りました。夫はこれに腹を立て家出をしました。
3日後に夫は自宅に戻りましたが、妻がアユミに対して夫との交流をやめるように要求した事実を聞いて怒り、夫は再び家出をしました。
しかし、その時点では夫自身確定的に別居をしようと考えていたわけではなく、離婚の意思を持っていたわけでもありませんでした。
4 夫の浮気
夫はアユミではなく、トモコと浮気をしていました。平成10年4月12日には妻と同居していた自宅にトモコを連れ込んだりもしました。
5 妻、夫の浮気発覚
妻は平成10年4月28日ころ、夫とトモコの浮気関係を示す写真を見つけて、夫のトモコとの浮気が発覚しました。
6 夫からの離婚請求
夫は妻に当判例の離婚を求める裁判を起こしました。

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