離婚法律相談データバンク供述部分 に関する離婚問題事例

供述部分に関する離婚事例

供述部分」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「供述部分」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件も、「婚姻関係を続け難い重大な理由があるか」が問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。
最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。
2 子供誕生
昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。
3 Bクリニック開設
昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。
妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。
4 Cクリニック開設
昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。)
5 妻の問題点
妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。
妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。
6 夫婦仲悪化
平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。
その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。
家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。
7 夫が妻との離婚を決意
平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。
このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。
8 夫、離婚調停を申し立てる
平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。

「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。
当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です
1 結婚
夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。
3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。
間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。
2 夫婦仲
妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。
3 夫の母と妻の関係
妻は夫の母と良好な関係を築いていました。
4 夫の浮気
夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。
その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。
5 夫が裁判を起こす
夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。
夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。
2 夫の浮気の疑惑
妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。
そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。
それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。
3 夫の別居と生活費の不支払い
夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。
夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。

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