離婚法律相談データバンク懲役 に関する離婚問題事例

懲役に関する離婚事例

懲役」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「懲役」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」

キーポイント この夫婦は韓国籍のため、大韓民国国民法840条の6号では結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由がある場合、離婚が認められます。
よって、そのような重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は二人とも韓国籍です。二人は友人の紹介によって、昭和57年ころから交際を始め、昭和61年11月12日に結婚しました。
二人の間には、長男・二男・長女の3人がいます。
2 夫の暴力
夫は結婚直後から些細なことですぐに腹をたてては暴言を吐いたり、足腰をける、顔面を殴るなどの暴力を振いました。
夫は10年ほど前に事業に失敗して多額の借金を抱えてから、精神的に不安になって妻に対する暴力や暴言も酷くなっていきました。
3 夫の逮捕
夫は平成11年に覚せい剤所持と使用の罪で逮捕されました。
妻は立ち直ってくれると信じていましたが、執行猶予期間中にまた逮捕され、平成13年4月に懲役4年3月の実刑判決をうけました。
4 手紙
夫は長野刑務所に服役中で、妻に対する手紙にも暴言を書き連ねるなどの問題行動がみられており、
平成14年3月、離婚をしたかった妻は、あたかも他に男性がいるかのように手紙をかき、離婚を求めました。
夫は両親に助けを求めたりしましたが、妻の意思は堅く、決意の手紙を妻は送りました。
5 裁判
妻は平成14年9月27日離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。

「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
妻の行動や夫の暴力などが離婚の原因になるかがキーポイントです。
事例要約 1 妻と夫の結婚
妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。
2 シズエの存在
妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。
妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。
3 妻の盗み癖
妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。
夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。
4 妻の服役
夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。
5 夫の暴力
夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。
また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。
6 妻の浮気
妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。
7 夫の離婚の決断
妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。
8 離婚に向けて
夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。

「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の更生に向けての決意がすでに破綻している結婚生活を継続させることにどう影響するかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.夫の結婚前の前科
恐喝、覚せい剤取締役法違反により懲役4年6カ月罰金30万円(平成元年3月29日宣告)、威力業務妨害により罰金20万円(平成5年11月16日宣告)、恐喝、傷害により懲役2年(平成5年12月17日宣告)、恐喝により懲役1年(平成6年10月18日宣告)、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成10年2月24日宣告)
2.夫との結婚
当事件の当事者である、妻と夫は平成13年6月6日に婚姻届出を提出し夫婦となりました。
3.一度目の離婚
妻と夫は結婚当初から喧嘩が絶えず、夫は平成13年8月ころ、妻に離婚届への署名を求め、妻も喧嘩の過程で署名したため、夫が離婚届を提出しました。
4.夫との再婚
妻は離婚の意思はなく、その後も夫と同居を続けました。夫は平成13年12月3日ころに恐喝未遂で逮捕されたが、妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え、逮捕直前、妻に電話で婚姻届を提出するように命じました。妻は、夫との間の子を妊娠していたこともあり、平成13年12月6日、夫との二度目の婚姻届を提出しました。
5.結婚後の夫の有罪判決
恐喝未遂、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成14年4月26日宣告)を受けました。服役中も妻と夫は2度接見しただけで、結婚生活は存在しません。

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