「余を原告」に関する離婚事例
「余を原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「余を原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、夫に離婚の原因があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |
「余を原告」に関するネット上の情報
平成21年(ワ)第1361号損害賠償請求事件 判決
その余を原告の負担とし,被告加藤晴彦に生じた分は,5分し,その1を同被告の,その余を原告の負担とし,被告奥田千裏子に生じた分は,原告の負担とする。4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。事実及び理由第1請求被告らは,連帯し...
平成22年(ハ)第11166号損害賠償請求事件 判決
その余を原告の負担とする。4この判決の第1項は仮に執行することができる。事実及び理由第1請求の趣旨被告らは,原告に対し,連帯して金100万円及びこれに対する訴状...
義務付け訴訟(非申請型)
その余を原告らの連帯負担とする。事実及び理由第2事案の概要本件は,原告甲野太郎(以下「原告太郎」という。)が,処分行政庁に対し,こう頭軟化症等のための気管切開手術...