「事由に該当」に関する離婚事例
「事由に該当」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「事由に該当」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」
キーポイント | 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1.結婚 夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。 2.夫の価値観 夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。 3.妻の発病 平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。 4.出会い系サイト そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。 5.別居後の生活 夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。 6. 夫が当判例の裁判を起こす 7. 両当事者の年収について 夫の年収は900万 妻の年収は300万です。 |
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」
キーポイント | 性格が合わなかったり、両者の価値観の違いによる離婚は結構よくある話ではありますが、ではどの程度両者の性格が合わなかったり、また価値観に相違があると離婚が認められるのかについて、判断を下した判例です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。 1.結婚前の職業 夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。 2.前夫の存在 妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。 3.結婚と前夫との子供の養子縁組 夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。 4.夫婦の別居 夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。 5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致? 夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。 ①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。 ②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。 ③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。 ④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。 ⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。 ⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。 6.夫と妻の家庭での力関係 妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。 7. このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。 一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。 |
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
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改正入管法 4
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労働審判申立受理
本件の争点は、申立人に就業規則上の解雇事由に該当する事実が存在するか否か、仮にこれが存在する場合であっても、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、権利濫用として無効であるか否かである]...
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契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、この取引に係る契約を解約した場合、賃借人が賃貸人に支払う規定損害金等は、消費税法においてどのように取り扱われるのでしょう...リース契約の終了事由に該当する場合に賃貸人が賃借人から受け取る損害金は、リース物件に加えられた損害の発生に伴い支払われるものであり、資産の譲渡等に係る対価に該当...
解雇とは
これにより、就業規則の解雇事由に該当する場合でも、客観的に合理的であり、社会通念から見ても妥当性があると判断されなければ、解雇理由として認められず、解雇は無効となります]...その解雇事由に該当していなくてはなりません。さらに、その理由について、「客観的に合理的な理由」が認められることが、平成19年に労働契約法により定められました。これ...
「雇用保険」失業保険の認定日を忘れたら
延長事由に該当した場合は、雇用保険の育児休業給付制度から支給される「育児休業給付金」は延長期間も合わせて支給対象になります。しかし、本当に延長事由に該当するのかどうか厳しいチェックが入るようなのです。こともないと思います。もちろん例外はありますが(雇用保険の話を忘れている人の為に書いておくと、...
保険金や給付金が受け取れない場合もあります
支払事由に該当しない場合高度障害保険金や入院給付金など(入院給付金など(死亡保険金は除きます)について、保障の責任開始前に生じた病気や事故を原因とする場合は、保険...免責事由に該当した場合死亡保険金の免責事由は、・契約した保険の責任開始日から一定期間内の被保険者の自殺・契約者または死亡保険金受取人の故意によって被保険者が死亡...
一定の期間安定した収入がある事が条
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く法的な効力をもちませんので、サラ金業者としても、そんな意味のないことに口出しする必要はないのです]...たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当...
新判例2009 民事訴訟法③ ‐実質法令違反を理由とする特別抗告‐
原審は、本件特別抗告の理由は、実質的には法令違反を主張するものにすぎず、民訴法336条1項に規定する事由に該当しないとして、特別抗告を却下する決定をした]...民訴法336条1項に規定する事由に該当しないとして、特別抗告を却下する決定をした。これに対してxは許可抗告をした。〈決定要旨〉最高裁平成21年6月30日第三小法廷...